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2026年10月18日 厚生労働省(熊本労働局) 労働法・労務 令和6年4月1日から

労働条件明示のルール:変更の範囲・更新上限・無期転換の明示(令和6年4月〜)働き始めるときに、会社が紙で教えてくれること

令和6年4月から、労働契約の締結時と有期労働契約の更新時には、雇い入れ直後の就業場所・業務に加えて、その変更の範囲も明示する必要がある。有期契約では更新上限の有無と内容、無期転換申込権が生じる更新時には申込機会と無期転換後の労働条件も示す。

いつ何を明示するか
契約締結時更新時
就業場所・業務の変更の範囲明示(全ての契約)明示(有期契約)
更新上限の有無と内容明示(有期契約)明示
無期転換申込機会—申込権が発生する更新時に明示
無期転換後の労働条件—申込権が発生する更新時に明示

要点

  • 就業場所・業務の変更の範囲:全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
  • 更新上限(通算契約期間または更新回数)の有無と内容:有期労働契約の締結時と更新時
  • 最初の契約締結後に更新上限を新設・短縮する場合は、理由を事前に労働者へ説明する
  • 無期転換申込機会と無期転換後の労働条件:無期転換申込権が発生する契約の更新時
  • 無期転換後の労働条件は、正社員等とのバランスを考慮した事項を有期契約労働者に説明するよう努める
対象:労働者を雇い入れる全ての事業主、特に有期契約労働者を雇う事業主

実務での対応

  • 労働条件通知書の様式に、変更の範囲・更新上限の欄を設ける
  • 更新上限を新設・短縮する場合は事前に理由を説明する手順を決める
注意:様式は厚生労働省のモデル様式が目安になります。詳細は公表元をご確認ください。

アルバイトでも正社員でも、働き始めるときに会社は「どんな条件で働くのか」を書いて伝える決まりです。2024年4月から、伝えることが少し増えました。あとで「聞いていない」とならないよう、大事なことを先に知らせる決まりです。

書いてもらえる?(2024年4月〜)
  • 当てはまる:将来変わるかもしれない仕事の場所や内容の範囲
  • 当てはまる:契約を更新できる回数や期間の上限(あるかどうか)
  • 当てはまる:期間の定めのない契約に変わる申込みができること
  • 当てはまる:上限を後から短くするときの理由の説明

ポイント

  • 「最初はここで、この仕事」だけでなく、将来変わるかもしれない範囲も書いてもらえる
  • 契約を更新できる回数や期間に上限があるかも書いてもらえる
  • 同じ職場で長く働いた人が「ずっと働ける契約」に変えられる話も、そのタイミングで教えてもらえる
たとえば:「店の接客係」と書かれていたら、将来は「別の店の事務」もあるかが、はっきり書かれていると安心です。

ことばの意味

更新上限
契約を更新できる回数や、働ける期間の上限
無期転換
期間の決まった契約から、期間の決まっていない契約に変わること
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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