小規模宅地等の特例:居住用は330平方メートルまで80%減額家や店の土地は、相続の税金の計算で値段を安く見てもらえる
小規模宅地等の特例は、相続した事業用・居住用の宅地等について、区分ごとの限度面積まで評価額を減額する制度です。特定居住用は330平方メートルまで80%、特定事業用は400平方メートルまで80%、貸付事業用は200平方メートルまで50%の減額です。国税庁の解説は令和8年4月1日現在の法令等に基づきます。
要点
- 減額割合と限度面積:特定事業用・特定同族会社事業用は400平方メートル・80%、特定居住用は330平方メートル・80%、貸付事業用は200平方メートル・50%
- 貸付事業用がない場合、事業用(400平方メートル)と居住用(330平方メートル)の併用で最大730平方メートル
- 貸付事業用を含む場合は、各区分の面積を換算した合計が200平方メートル以内であることが必要
- 相続税の申告書への適用の旨の記載と、計算明細書・遺産分割協議書の写しなどの添付が必要。複数の相続人がいる場合は、適用する宅地等の選択に全員の同意が必要
- 原則として申告期限までに遺産分割が済んでいること。相続時精算課税に係る贈与で取得した宅地等は適用できない
実務での対応
- 対象となる宅地ごとに区分と面積を整理し、どの宅地に特例を使うかを検討する
- 遺産分割の見通しを立て、申告期限までに分割できない場合の扱いを確認する
亡くなった人が住んでいた家の土地や、お店・仕事に使っていた土地は、引き継いだ家族の暮らしの土台です。そこで、一定の広さまでは土地の値段を大きく安く見積もって税金を計算してくれる仕組みがあります。
- 土地の値段
- 3,000万円
- −8割引きの分
- 2,400万円
- 計算に使う値段
- 600万円
ポイント
- 住んでいた家の土地は330平方メートルまで、値段を8割引きで計算する
- お店や工場などの土地は400平方メートルまで8割引き。人に貸していた土地は200平方メートルまでで5割引き
- 使うには申告の書類を出し、家族みんなで「どの土地に使うか」に同意する必要がある
ことばの意味
- 宅地等
- 家や建物が建っている土地
- 減額
- 計算に使う値段を安くすること
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。