少額特例、税込1万円未満の課税仕入れは帳簿のみで仕入税額控除(令和11年9月まで)1万円より安い買い物は、帳簿に書けば消費税を引ける
一定の小規模事業者が行う税込1万円未満の課税仕入れは、インボイスの保存がなくても、一定事項を記載した帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます。令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税仕入れが対象です。
- ①金額を見る1回の課税仕入れが税込1万円未満
- ②規模を見る基準期間1億円以下 または 特定期間5,000万円以下
- ③時期を見る令和11年9月30日までの仕入れ
- ④帳簿に書く一定事項を帳簿に記載して保存
- ⑤控除する請求書等がなくても仕入税額控除
要点
- 対象は税込1万円未満の課税仕入れ
- 基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象
- 期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日まで
- 請求書等がなくても、一定事項を記載した帳簿の保存で足りる
実務での対応
- 少額な仕入れも帳簿へ必要事項を漏れなく記載する運用にする
- 自社が規模の要件(1億円・5,000万円)を満たすか毎期確認する
お店などが仕入れをするとき、ふつうはインボイスという書類を取っておかないと消費税を引けません。でも1万円より安い買い物なら、一定の小さな事業者は、帳簿に書いておくだけで引くことができます。
- 1買い物が1万円より安いか見る
- 2帳簿に、必要なことを書く
- 3消費税を引いて計算する
ポイント
- 1万円より安い買い物が対象
- 規模の小さい事業者が使える
- 令和11年9月末までの買い物が対象
ことばの意味
- 帳簿
- お金の出入りを書いておくノートやデータのこと
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。