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2026年10月18日 国税庁 地方税・手続き

国税を一時に納付できないとき:換価の猶予と納税の猶予の要件税金がすぐ払えないとき、「待ってもらう」しくみがある

国税を納期限までに納付できない場合、申請により換価の猶予や納税の猶予が認められることがあります。いずれも原則1年以内で、猶予期間中の延滞税は免除または軽減される場合があります。換価の猶予は納期限から6か月以内の申請が要件です。

換価の猶予の要件(すべて満たす必要)
  • 当てはまる:一時に納付すると事業継続・生活維持が困難になるおそれ
  • 当てはまる:納税について誠実な意思がある
  • 当てはまる:猶予を受ける税目以外に滞納がない
  • 当てはまる:納期限から6か月以内に申請書を出している
  • 当てはまる:原則として担保を提供する(一定の場合は不要)

要点

  • 換価の猶予は5要件すべて:一時納付で事業継続・生活維持が困難になるおそれ、納税の誠実な意思、猶予対象以外に滞納がない、納期限から6か月以内に申請、原則担保提供。
  • 納税の猶予は災害・盗難、病気・負傷、廃業・休業、著しい損失などの事実があり、一時に納付できない場合などが対象(4要件)。
  • 担保は猶予額100万円以下、猶予期間3か月以内、担保に提供できる財産がない等の場合は不要。
  • 猶予期間は1年の範囲内で最も早く完納できる期間。やむを得ない理由があれば延長でき、当初と合わせて2年を超えない範囲。
  • 提出書類は猶予申請書、財産収支状況書(100万円超は財産目録と収支の明細書も)、担保関係書類など。
対象:資金繰りの悪化や災害などで、国税を期限内に一括納付できない事業者・個人

実務での対応

  • 納付が難しいと分かった時点で、納期限前でも所轄税務署の徴収担当へ早めに相談する。
  • 申請書類と、収支・財産の状況が分かる資料を準備する。
注意:要件の該当は個別判断です。督促を受けても納付しないと差押えなどの滞納処分に至ることがあります。詳細は公表元・税務署でご確認ください。

病気や災害、仕事の大きなピンチで、税金を一度に払えないことがあります。そんなとき、税務署に申し出ると、1年くらいを目安に分けて払う形にしてもらえる場合があります。黙っていると差押えになることもあるので、早めの相談が大切です。

待ってもらうまでの流れ
  1. ①相談払えないとわかったら税務署の担当へ早めに相談
  2. ②申請申請書と、収入やお金の状況がわかる書類を出す
  3. ③許可認められると、決まった期間は待ってもらえる
  4. ④分けて払う毎月などに分けて少しずつ完納を目指す

ポイント

  • どうしても一度に払えないとき、申請すれば待ってもらえることがある。
  • 待ってもらえる期間は、ふつう1年以内。毎月に分けて払っていく。
  • 払えないまま放っておくと、財産を差し押さえられることもあるので早めに相談する。
たとえば:学校の給食費を一度に払えないとき、先生に相談して分けて払う約束をするイメージ。何も言わずに止めるより、先に相談するのが大切。

ことばの意味

猶予
払う日を待ってもらうこと
担保
ちゃんと払う約束の証拠として預けておく財産など
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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