国税を一時に納付できないとき:換価の猶予と納税の猶予の要件税金がすぐ払えないとき、「待ってもらう」しくみがある
国税を納期限までに納付できない場合、申請により換価の猶予や納税の猶予が認められることがあります。いずれも原則1年以内で、猶予期間中の延滞税は免除または軽減される場合があります。換価の猶予は納期限から6か月以内の申請が要件です。
- ○当てはまる:一時に納付すると事業継続・生活維持が困難になるおそれ
- ○当てはまる:納税について誠実な意思がある
- ○当てはまる:猶予を受ける税目以外に滞納がない
- ○当てはまる:納期限から6か月以内に申請書を出している
- ○当てはまる:原則として担保を提供する(一定の場合は不要)
要点
- 換価の猶予は5要件すべて:一時納付で事業継続・生活維持が困難になるおそれ、納税の誠実な意思、猶予対象以外に滞納がない、納期限から6か月以内に申請、原則担保提供。
- 納税の猶予は災害・盗難、病気・負傷、廃業・休業、著しい損失などの事実があり、一時に納付できない場合などが対象(4要件)。
- 担保は猶予額100万円以下、猶予期間3か月以内、担保に提供できる財産がない等の場合は不要。
- 猶予期間は1年の範囲内で最も早く完納できる期間。やむを得ない理由があれば延長でき、当初と合わせて2年を超えない範囲。
- 提出書類は猶予申請書、財産収支状況書(100万円超は財産目録と収支の明細書も)、担保関係書類など。
実務での対応
- 納付が難しいと分かった時点で、納期限前でも所轄税務署の徴収担当へ早めに相談する。
- 申請書類と、収支・財産の状況が分かる資料を準備する。
病気や災害、仕事の大きなピンチで、税金を一度に払えないことがあります。そんなとき、税務署に申し出ると、1年くらいを目安に分けて払う形にしてもらえる場合があります。黙っていると差押えになることもあるので、早めの相談が大切です。
- ①相談払えないとわかったら税務署の担当へ早めに相談
- ②申請申請書と、収入やお金の状況がわかる書類を出す
- ③許可認められると、決まった期間は待ってもらえる
- ④分けて払う毎月などに分けて少しずつ完納を目指す
ポイント
- どうしても一度に払えないとき、申請すれば待ってもらえることがある。
- 待ってもらえる期間は、ふつう1年以内。毎月に分けて払っていく。
- 払えないまま放っておくと、財産を差し押さえられることもあるので早めに相談する。
ことばの意味
- 猶予
- 払う日を待ってもらうこと
- 担保
- ちゃんと払う約束の証拠として預けておく財産など
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。