消費税の事業者免税点、基準期間の課税売上高1,000万円以下が原則、特定期間にも注意消費税を納めなくていいのは、どんなとき? 目安は「1,000万円」
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務は原則として免除されます。ただし特定期間の課税売上高(または給与等支払額)が1,000万円を超える場合や、インボイス発行事業者の登録を受けた場合などは免除されません。
要点
- 基準期間は個人事業者が前々年、法人が前々事業年度
- 特定期間は個人が前年1月1日〜6月30日、法人は原則として前事業年度開始の日以後6か月
- 特定期間の判定は課税売上高に代えて給与等支払額の合計額でもできる
- 適格請求書発行事業者は、基準期間の売上高にかかわらず免除されない
- 基準期間がない新設法人でも、事業年度開始日の資本金が1,000万円以上なら免除されない
実務での対応
- 前々年(前々事業年度)の課税売上高と、特定期間の売上高・給与等支払額を確認する
- インボイス登録をしている場合は免税点の判定に関わらず課税事業者になることを前提にする
2年前の1年間の売上が1,000万円以下の事業者は、消費税を納めなくてよいのが原則です。でも、インボイスの登録をしたり、最近の売上や給料の支払いが大きかったりすると、納めることになります。
- ○当てはまる:2年前の売上が1,000万円以下で、インボイスの登録もしていない
- ×当てはまらない:インボイスの登録をした
- ×当てはまらない:前年1月〜6月の売上(または給料)が1,000万円を超えた
ポイント
- 2年前の売上が1,000万円以下なら、基本は納めなくてよい
- 前の年の前半(1月〜6月)の売上や給料が1,000万円を超えると納める
- インボイスの登録をした人は、売上に関係なく納める
ことばの意味
- 基準期間
- 納めるかどうかを決めるために見る、過去の1年間(個人は2年前)
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。