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2026年10月18日 国税庁 節税情報

給与所得者の特定支出控除:給与所得控除額の2分の1超が対象会社員が仕事のために自分で払った費用を、税金で考えてもらえる場合

給与所得者が通勤費・職務上の旅費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費の7つの特定支出をし、その年の合計が給与所得控除額の2分の1を超えるときは、確定申告によってその超える部分を給与所得控除後の所得金額から差し引ける制度です。

特定支出に当たるか(○=当たる)
  • 当てはまる:職務に直接必要な資格を取るための費用(証明あり)
  • 当てはまる:職務に関連する書籍の購入費(勤務必要経費の図書費)
  • 当てはまる:転勤に伴う転居のための通常必要な支出
  • 当てはまらない:勤務先から非課税で全額補てんされた支出

要点

  • 対象は7種類:通勤費、職務上の旅費(令和2年分以後)、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費
  • 勤務必要経費は図書費・衣服費・交際費等で、合計65万円までの支出に限る
  • いずれも職務の遂行に直接必要なことについて、給与の支払者またはキャリアコンサルタントの証明が必要(キャリアコンサルタントの証明は令和5年分以後の研修費・資格取得費の教育訓練部分)
  • 給与の支払者からの非課税の補てん分や教育訓練給付金の支給分は、特定支出に含まれない
  • 確定申告が必要。特定支出に関する明細書と証明書を添付し、支出の事実と金額を証する書類を添付または提示する
対象:職務に必要な支出を自己負担している給与所得者

実務での対応

  • 対象になり得る支出は、支払者の証明を受けられるか事前に勤務先へ相談しておく
  • 支出の事実と金額を示す領収書等を保管する
注意:年間の特定支出の合計が給与所得控除額の2分の1を超えなければ控除は受けられません。具体的な可否は税務署や専門家にご確認ください。

会社員でも、仕事に必要な勉強や資格のために自分でお金を払うことがあります。そのお金が、国が決めた形で一定の額をこえたとき、税金の計算で考えてもらえる仕組みがあります。ただし、会社などに「仕事に必要です」と証明してもらう必要があります。

使うときの流れ
  1. ①支払う仕事に必要な費用を自分で払う
  2. ②証明会社などに必要性を証明してもらう
  3. ③確定申告書類をそえて役所に申告する

ポイント

  • 対象は、通勤や研修、資格、本、制服、転居などの決まった7種類
  • 会社などに「仕事に必要」と証明してもらうことが条件
  • 会社が出してくれたお金は、数えない
たとえば:仕事に直接必要な資格の勉強に、自分でお金を払った場合が、この仕組みの例です。ただし、その年の合計が一定の基準をこえないと使えません。

ことばの意味

給与所得控除
会社員の給料から、決まった額を自動的に引いてくれる仕組み
証明
会社などが「確かに仕事に必要です」と書類で認めること
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

節税情報は、法令で認められた制度の紹介です。適用には要件があり、租税回避を勧めるものではありません。実際の適用は税理士などの専門家にご相談ください。

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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