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2026年10月18日 国税庁 電子帳簿・電子化 令和6年1月1日以後に行う電子取引

電子取引の宥恕措置は終了。令和6年以降は「猶予措置」で対応まだ準備が間に合わなくても、データだけは必ず残しておこう

令和4年1月から令和5年12月までの宥恕措置は期限到来で廃止されました。令和6年1月以後の電子取引には、税務署長が相当の理由があると認める場合に保存要件を問わず電子データの保存を認める猶予措置があり、事前申請は不要です。

電子取引の保存の経過措置
  1. 令和4年1月1日〜令和5年12月31日宥恕措置(やむを得ない事情+出力書面の提示等)
  2. 令和5年12月31日宥恕措置は適用期限の到来で廃止
  3. 令和6年1月1日以後猶予措置(相当の理由+電子データと出力書面の提示等)

要点

  • 宥恕措置は、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの電子取引が対象で、やむを得ない事情があり出力書面の提示等に応じられることが条件でした。
  • 猶予措置は令和6年1月1日以後の電子取引が対象。「相当の理由」があり、税務調査等で電子データそのものと出力書面の両方を提示・提出できることが条件です。
  • 「相当の理由」には、システムや社内ワークフローの整備が間に合わないなど、要件に従って保存する環境が整っていない事情も含まれます。検索機能の準備が間に合わない場合も対象です。
  • 適用に当たって税務署への事前申請等の手続は必要ありません。
対象:電子取引データの保存要件への対応が整っていない法人・個人事業者

実務での対応

  • まず電子データそのものを保存し、出力書面も整然とした形式・明瞭な状態で出せるようにしておく。
  • 保存要件に沿ったシステムやワークフローを整備し、整い次第、本来の要件に切り替える。
注意:要件に従って保存できる環境が整っているのに従っていない場合は、猶予措置の適用を受けられないとされています。また出力書面のみの保存では対応になりません。詳細は公表元をご確認ください。

ネットでもらった書類は、決まった方法でしまうのが原則です。でも準備が間に合わないときは、データをなくさず、求められたらデータと印刷したものの両方を見せられるなら、特別に認められる仕組みがあります。

ふつうのルールと、間に合わないとき
ふつうのルール準備が間に合わないとき
データ決まった方法で保存とにかくデータを保存
印刷必須ではない求められたら見せられるように
申し込みいらないいらない

ポイント

  • 準備が間に合わない理由があれば、特別あつかいが認められる。
  • ただし、データそのものを捨ててはいけない。
  • 税務署の人に頼まれたら、データも印刷も見せられるようにする。
たとえば:引っ越しの荷造りが終わっていなくても、荷物はなくさずに全部とってある状態にしておく、というイメージです。

ことばの意味

猶予措置
決まりどおりにできないとき、しばらく待ってもらえる特別な仕組み
出力書面
データを紙などに印刷したもの
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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