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2026年10月18日 公正取引委員会 取引ルール・会社法 令和8年1月1日以降の発注から

取適法の従業員基準。数え方と、手形から現金払いへ変えるときの注意新しいルールの「会社の大きさ」は、働く人の数でも決まる

取適法では資本金基準に加えて従業員基準が設けられた。従業員基準は資本金基準が適用されない場合に使われる。数え方は賃金台帳の記載に基づく。公正取引委員会は、手形から現金払いへの変更に伴う代金の引下げにも注意を促している。

従業員数に「数える」人・「数えない」人
  • 当てはまる:継続雇用の正社員
  • 当てはまる:契約社員、パート・アルバイト
  • 当てはまる:1か月超の日雇い労働者
  • 当てはまらない:派遣社員(派遣元の従業員になる)

要点

  • 従業員数は賃金台帳に基づき、継続雇用の正社員、契約社員、パート・アルバイト、1か月超の日雇い労働者などを数える。派遣社員は派遣元の従業員になるため含まない。
  • 判断時点は製造委託等をした時点。当月分は、前々月に賃金を支払った人数を前月末までに把握して委託事業者に伝えるなどの条件を満たせば、その数を用いることができる。
  • 委託事業者に従業員数を確認する義務はない。受託事業者が誤った回答をして委託事業者が違反となった場合は、直ちに勧告せず、必要に応じて指導・助言を行うとされている。
  • 手形から現金払いに変えるとき、現金調達の割引料を代金から差し引くことは減額として違法。単価を一方的に割り引くことは買いたたきや一方的な代金決定に当たるおそれがある。
対象:発注側・受注側の中小企業・個人事業者。特に資本金が基準に満たない会社

実務での対応

  • 賃金台帳をもとに、自社の従業員数(パート・アルバイト含む、派遣除く)を把握しておく。
  • 手形をやめる際に、代金を一方的に下げていないかを点検する。
注意:適用の可否は取引内容と事業者の規模で決まる。具体的な判断は公正取引委員会へご確認ください。

仕事を頼む会社のルールは、これまで会社のお金の額で決まっていました。これからは、働いている人の数も見て決めます。手形をやめるときの値引きにも、気をつけるよう言われています。

今までと、これから
今までこれから
会社の大きさを見る基準お金(資本金)お金と、働く人の数
アルバイトの人見ない数える
手形をやめるとき(気にされにくい)勝手に値引きはだめ

ポイント

  • 会社の大きさを、お金の額だけでなく、働く人の数でも見ます。
  • 正社員だけでなく、アルバイトやパートの人も数えます。
  • 手形をやめる代わりに、ねだんを勝手に下げてはいけません。
たとえば:クラスの人数を数えるとき、休みがちな子も数えるけれど、よそのクラスから来ている子は数えない、というのと似ています。

ことばの意味

従業員
その会社で働いている人。
賃金台帳
だれにいくら給料を払ったかを書いた帳面。
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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