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2026年10月18日 国税庁 消費税・インボイス

インボイス発行事業者の登録をやめる届出、翌課税期間の初日の15日前までに提出インボイスの登録をやめたいときは、期限に注意

適格請求書発行事業者の登録を取りやめるには、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を出します。翌課税期間の初日から効力を生じさせるには、その初日の15日前の日までの提出が必要です。

提出のタイミング
  1. 届出書の提出納税地の税務署へ(e-Taxまたは書面)
  2. 翌課税期間の初日の15日前まで間に合えば、翌課税期間の初日に登録が失効
  3. 15日前を過ぎたらさらにその次の課税期間の初日に失効

要点

  • 提出先は納税地の所轄税務署長で、e-Taxまたは書面で提出する
  • 翌課税期間の初日の15日前までに提出すれば、その初日に登録の効力がなくなる
  • 15日前を過ぎた場合は、その次の課税期間の初日に効力が生じる
  • 事業廃止や死亡などの場合は、別の届出書の手続になる
対象:免税事業者に戻りたい、または登録をやめたいインボイス発行事業者

実務での対応

  • やめたい課税期間の初日から数えて15日前の日を確認し、余裕をもって提出する
  • 取引先に登録をやめる時期を連絡する
注意:登録をやめると、その期間以後は適格請求書を交付できません。詳細は公表元をご確認ください。

一度インボイスの登録をしても、やめることはできます。ただし、やめたい日の15日前までに税務署へ届け出ないと、やめられる日が、次の期の分だけあとにずれてしまいます。

出す日で変わる「やめられる日」
15日前までに出す15日前を過ぎて出す
やめられる日次の期の初日その次の期の初日
例(1月始まり)12月17日までに提出12月18日以降に提出

ポイント

  • やめるには、税務署に専用の書類を出す
  • 次の期の始まりの15日前までに出せば、次の期からやめられる
  • 間に合わないと、さらに次の期からになる
たとえば:1月1日から新しい期が始まるなら、その15日前の12月17日までに出す必要があります。

ことばの意味

課税期間
消費税を計算する区切りの期間。個人は1月〜12月、会社は決算の1年
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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