インボイス発行事業者の登録をやめる届出、翌課税期間の初日の15日前までに提出インボイスの登録をやめたいときは、期限に注意
適格請求書発行事業者の登録を取りやめるには、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を出します。翌課税期間の初日から効力を生じさせるには、その初日の15日前の日までの提出が必要です。
- 届出書の提出納税地の税務署へ(e-Taxまたは書面)
- 翌課税期間の初日の15日前まで間に合えば、翌課税期間の初日に登録が失効
- 15日前を過ぎたらさらにその次の課税期間の初日に失効
要点
- 提出先は納税地の所轄税務署長で、e-Taxまたは書面で提出する
- 翌課税期間の初日の15日前までに提出すれば、その初日に登録の効力がなくなる
- 15日前を過ぎた場合は、その次の課税期間の初日に効力が生じる
- 事業廃止や死亡などの場合は、別の届出書の手続になる
実務での対応
- やめたい課税期間の初日から数えて15日前の日を確認し、余裕をもって提出する
- 取引先に登録をやめる時期を連絡する
一度インボイスの登録をしても、やめることはできます。ただし、やめたい日の15日前までに税務署へ届け出ないと、やめられる日が、次の期の分だけあとにずれてしまいます。
ポイント
- やめるには、税務署に専用の書類を出す
- 次の期の始まりの15日前までに出せば、次の期からやめられる
- 間に合わないと、さらに次の期からになる
ことばの意味
- 課税期間
- 消費税を計算する区切りの期間。個人は1月〜12月、会社は決算の1年
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。