トップ ニュース
← 今日のニュースへ
2026年10月18日 厚生労働省 労働法・労務

割増賃金率の整理:時間外25%、休日35%、深夜25%、月60時間超50%残業や夜の仕事は、ふつうより多くお給料がもらえる

法定労働時間を超える時間外労働は25%以上、法定休日労働は35%以上、午後10時から午前5時の深夜労働は25%以上の割増賃金を支払う。1か月60時間を超える時間外労働は50%以上で、中小企業の猶予も2023年4月1日に廃止された。

割増の組み合わせ
単独深夜(25%)と重なる場合
時間外労働1.25倍1.50倍
法定休日労働1.35倍1.60倍

要点

  • 時間外と深夜が重なる場合は1.25+0.25で1.50倍
  • 休日と深夜が重なる場合は1.35+0.25で1.60倍
  • 月60時間の判定は時間外労働のみで数え、休日労働は含めない
  • 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金は、割増賃金の基礎から除外できる
対象:時間外・休日・深夜に労働させる事業主と給与計算担当者

実務での対応

  • 給与システムの割増率設定が上記の率を下回っていないか確認する
  • 基礎賃金から除く手当が、除外できる7種類に限られているか点検する
注意:月間の時間外労働の端数処理(30分未満切捨て、30分以上は1時間)は公表元のページでご確認ください。

決まった時間より多く働いたり、夜おそくや休みの日に働いたりしたときは、いつもの時給にプラスしてお金が払われます。これを割増(わりまし)といいます。これは法律で決まっている最低の割合で、会社によってはもっと多いこともあります。

上乗せされる割合
残業25%
夜の仕事25%
休みの日35%
月60時間超の残業50%

ポイント

  • 残業は、いつもの時給の25%分を足す
  • 夜の10時から朝5時までは25%、決まった休日に働くと35%を足す
  • 1か月に60時間をこえる残業は50%を足す
たとえば:いつもの時給が1,000円なら、残業1時間で1,250円分になります。

ことばの意味

割増賃金
いつもの時給に上乗せして払われるお金
法定休日
法律で決まっている、週に1回以上の休みの日
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

言語: 日本語 English 简体中文 繁體中文 한국어