割増賃金率の整理:時間外25%、休日35%、深夜25%、月60時間超50%残業や夜の仕事は、ふつうより多くお給料がもらえる
法定労働時間を超える時間外労働は25%以上、法定休日労働は35%以上、午後10時から午前5時の深夜労働は25%以上の割増賃金を支払う。1か月60時間を超える時間外労働は50%以上で、中小企業の猶予も2023年4月1日に廃止された。
要点
- 時間外と深夜が重なる場合は1.25+0.25で1.50倍
- 休日と深夜が重なる場合は1.35+0.25で1.60倍
- 月60時間の判定は時間外労働のみで数え、休日労働は含めない
- 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金は、割増賃金の基礎から除外できる
実務での対応
- 給与システムの割増率設定が上記の率を下回っていないか確認する
- 基礎賃金から除く手当が、除外できる7種類に限られているか点検する
決まった時間より多く働いたり、夜おそくや休みの日に働いたりしたときは、いつもの時給にプラスしてお金が払われます。これを割増(わりまし)といいます。これは法律で決まっている最低の割合で、会社によってはもっと多いこともあります。
ポイント
- 残業は、いつもの時給の25%分を足す
- 夜の10時から朝5時までは25%、決まった休日に働くと35%を足す
- 1か月に60時間をこえる残業は50%を足す
ことばの意味
- 割増賃金
- いつもの時給に上乗せして払われるお金
- 法定休日
- 法律で決まっている、週に1回以上の休みの日
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。