役員変更登記は任期満了から2週間以内。再任(重任)でも必要会社の「責任者の名簿」は、変わったら2週間以内に直そう
株式会社は役員の任期が満了したら、再任(重任)の場合でも2週間以内に役員変更の登記が必要である。怠ると代表取締役が100万円以下の過料に処される可能性がある。法務省が注意を呼びかけている。
要点
- 株式会社の登記期限は任期満了から2週間以内(会社法第915条第1項)。期限後に申請しても、怠った代表取締役は100万円以下の過料の対象となり得る(会社法第976条)。
- 取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで(会社法第332条第1項)。監査役は4年以内(第336条第1項)。
- 公開会社でない株式会社は、定款で取締役・監査役の任期を最長10年まで伸ばせる。
- 最後の登記から12年を経過した株式会社は休眠整理の対象。役員就任の変更登記には本人確認証明書が必要だが、再任の場合は除かれる。
実務での対応
- 各役員の任期満了日を一覧にし、株主総会の日から2週間以内に登記する段取りを決める。
- 長く登記をしていない会社は、役員の任期が過ぎていないか確認する。
会社の社長や役員の名前は、国の名簿(登記)に載っています。役員の任期が終わったら、同じ人が続けるときでも、2週間以内に名簿を書き直す手続きが必要だと、法務省が呼びかけています。
- ①総会で決める役員を選ぶ(続ける人も)
- ②書類を作る変更登記の申請書を用意
- ③2週間以内法務局へ申請する
- ④名簿が新しく国の名簿が書き換わる
ポイント
- 続けて同じ人がやる場合でも、手続きが必要です。
- 期限は、任期が終わった日から2週間です。
- 忘れると、社長が最大100万円の罰金のようなお金(過料)を払うことがあります。
ことばの意味
- 登記
- 会社の大事なことを国の名簿に書いて、だれでも見られるようにすること。
- 過料
- 決まりを守らなかったときに払うお金。
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。