犯罪収益移転防止法の改正。通帳譲渡の罰則引上げと、口座開設時のICチップ読み取り銀行口座の「なりすまし」をふせぐために、決まりが強くなった
警察庁は、犯罪収益移転防止法の改正(令和8年6月10日公布)の内容を案内している。預貯金通帳の不正譲渡等の罰則引上げと送金犯罪の創設は令和8年7月10日施行。令和9年4月1日からは、口座開設等の本人確認でマイナンバーカード等のICチップ情報の読み取り等が必要になる。
- 令和8年6月10日改正法を公布
- 令和8年7月10日通帳不正譲渡の罰則引上げ・送金犯罪の罰則創設を施行
- 令和9年4月1日口座開設等の本人確認でICチップ情報の読み取り等が必要に
- 公布から1年を超えない範囲で政令の日架空名義口座を利用した新たな措置を施行
要点
- 改正の主な内容は、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ、「送金犯罪」に関する罰則の創設、いわゆる「架空名義口座」を利用した新たな措置の創設の3点。
- 通帳譲渡等の罰則引上げと送金犯罪の創設は、令和8年7月10日から施行。
- 架空名義口座に関する措置は、公布の日(令和8年6月10日)から起算して1年を超えない範囲で政令で定める日に施行。具体的な日付は確認したページには未記載。
- 令和9年4月1日から、口座開設等で本人確認を受ける際に、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取り等が必要となる。
実務での対応
- 通帳・キャッシュカードを他人に譲渡・貸与しないよう、社内の周知と口座の管理ルールを確認する。
- 令和9年4月以降の口座開設に備え、本人確認に使うマイナンバーカード等の準備を確認する。
銀行の通帳を他人にゆずるなどの悪いことが、犯罪に使われています。それをふせぐため、ばつが重くなりました。来年からは、口座をつくるときの本人確認も、マイナンバーカードのICチップを読み取る形になります。
- ①申し込み口座をつくりたいと伝える
- ②カードを用意マイナンバーカードなどを使う
- ③ICチップ読み取りカードの中の情報を機械で読む
- ④確認完了本人だとたしかめられる
ポイント
- 自分の通帳を人にゆずったりするのは、ばつがきびしくなりました(2026年7月10日から)。
- ほかの人の名前を使った口座を使う悪いことに対する、新しい決まりもできます。
- 2027年4月1日から、口座をつくるときにカードのICチップを読み取ってたしかめます。
ことばの意味
- 本人確認
- その人が本当にその人かを、証明書などでたしかめること。
- ICチップ
- カードの中に入っている、情報を記憶する小さな部品。
- 警察庁: 警察庁 犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)
- 警察庁: 警察庁 犯罪収益移転防止法の改正について
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。