業務改善助成金(令和8年度):最低賃金50円以上の引上げと設備投資を支援いちばん低い時給を上げて、機械も入れる会社を国が応援
事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に費用の一部を助成する制度です。令和8年度は最大600万円で、助成率は事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。
- 事業場内最低賃金
- 1,040円(助成率4/5)
- 8人を1,130円へ引上げ(90円コース)
- 上限450万円
- 設備投資額
- 600万円
- 投資額×助成率(600万円×4/5)
- 480万円
- 支給額(安い方)
- 450万円
要点
- コースは50円・70円・90円。助成上限額は引上げ額と引き上げる労働者数で決まり、90円コースで8人以上なら450万円、10人以上(特例事業者のみ)なら600万円
- 助成額は設備投資等の費用×助成率と助成上限額を比べて、いずれか安い方
- 対象は中小企業・小規模事業者で、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であること。申請は事業所ごと
- 令和8年度の変更点:特例だった自動車(特殊用途自動車を除く)は対象外、引き上げる労働者は雇用保険被保険者が対象に
- 申請は令和8年9月1日から。交付決定前に対象設備を導入すると助成の対象外
実務での対応
- 自社の事業場内最低賃金と、事業所の地域別最低賃金の発効日を確認する
- 設備投資は交付決定を受けてから発注・導入する
お店や工場で、時給のいちばん低い人の時給を50円以上上げて、仕事を早く楽にする機械などを買った会社に、国がかかったお金の一部を出してくれる仕組みです。上げる時給の金額によって、出る額が変わります。
- ①計画時給を上げる計画と、機械を買う計画を立てる
- ②申請地元の労働局に申請する
- ③許可国からOKの連絡(交付決定)が来る
- ④実行時給を上げて、機械を買って支払う
- ⑤報告結果を報告すると、お金が振り込まれる
ポイント
- 時給を上げる約束と、機械などを買う計画の両方が必要
- 買ったお金の5分の4か4分の3が戻る。ただし、もらえる上限がある
- 国の許可が出る前に機械を買ってしまうと、もらえない
ことばの意味
- 事業場内最低賃金
- その職場でいちばん低い時給のこと
- 助成金
- 条件を満たすと国からもらえる、返さなくてよいお金
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。