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2026年10月18日 厚生労働省 助成金・補助金 令和8年9月1日から申請

業務改善助成金(令和8年度):最低賃金50円以上の引上げと設備投資を支援いちばん低い時給を上げて、機械も入れる会社を国が応援

事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に費用の一部を助成する制度です。令和8年度は最大600万円で、助成率は事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。

助成額の計算例(リーフレットの例)
事業場内最低賃金
1,040円(助成率4/5)
8人を1,130円へ引上げ(90円コース)
上限450万円
設備投資額
600万円
投資額×助成率(600万円×4/5)
480万円
支給額(安い方)
450万円

要点

  • コースは50円・70円・90円。助成上限額は引上げ額と引き上げる労働者数で決まり、90円コースで8人以上なら450万円、10人以上(特例事業者のみ)なら600万円
  • 助成額は設備投資等の費用×助成率と助成上限額を比べて、いずれか安い方
  • 対象は中小企業・小規模事業者で、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であること。申請は事業所ごと
  • 令和8年度の変更点:特例だった自動車(特殊用途自動車を除く)は対象外、引き上げる労働者は雇用保険被保険者が対象に
  • 申請は令和8年9月1日から。交付決定前に対象設備を導入すると助成の対象外
対象:事業場内最低賃金が地域別最低賃金に近い中小企業・小規模事業者(飲食・小売・介護・製造など最低賃金に近い時給の労働者がいる事業場)

実務での対応

  • 自社の事業場内最低賃金と、事業所の地域別最低賃金の発効日を確認する
  • 設備投資は交付決定を受けてから発注・導入する
注意:予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。賃金の引上げは地域別最低賃金の発効日の前日までに行う必要があり、複数回に分けた引上げは認められません。同一事業所の申請は年度内1回までです。最新の交付要綱・要領と管轄の労働局でご確認ください。

お店や工場で、時給のいちばん低い人の時給を50円以上上げて、仕事を早く楽にする機械などを買った会社に、国がかかったお金の一部を出してくれる仕組みです。上げる時給の金額によって、出る額が変わります。

もらうまでの流れ
  1. ①計画時給を上げる計画と、機械を買う計画を立てる
  2. ②申請地元の労働局に申請する
  3. ③許可国からOKの連絡(交付決定)が来る
  4. ④実行時給を上げて、機械を買って支払う
  5. ⑤報告結果を報告すると、お金が振り込まれる

ポイント

  • 時給を上げる約束と、機械などを買う計画の両方が必要
  • 買ったお金の5分の4か4分の3が戻る。ただし、もらえる上限がある
  • 国の許可が出る前に機械を買ってしまうと、もらえない
たとえば:600万円の機械を買って、8人の時給を90円ずつ上げた場合、600万円の5分の4は480万円だけれど上限が450万円なので、450万円がもらえる(リーフレットの例)。

ことばの意味

事業場内最低賃金
その職場でいちばん低い時給のこと
助成金
条件を満たすと国からもらえる、返さなくてよいお金
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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