トップ ニュース
← 今日のニュースへ
2026年10月18日 厚生労働省 助成金・補助金 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

令和8年度の雇用保険料率は一般の事業で13.5/1000に引下げ仕事を失ったときの保険、令和8年度は少し安くなるよ

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの雇用保険料率が示されています。一般の事業は労働者負担5/1000、事業主負担8.5/1000で合計13.5/1000となり、令和7年度の14.5/1000から下がっています。給与計算の料率を確認しておきたい内容です。

雇用保険料率(一般の事業)の前年度比較
令和7年度令和8年度
労働者負担5.5/10005/1000
事業主負担9/10008.5/1000
合計14.5/100013.5/1000
うち二事業(事業主のみ)3.5/10003.5/1000

要点

  • 一般の事業:労働者負担5/1000、事業主負担8.5/1000、合計13.5/1000(令和7年度は5.5、9、14.5)
  • 農林水産・清酒製造の事業:労働者負担6/1000、事業主負担9.5/1000、合計15.5/1000(令和7年度は6.5、10、16.5)
  • 建設の事業:労働者負担6/1000、事業主負担10.5/1000、合計16.5/1000(令和7年度は6.5、11、17.5)
  • 失業等給付等の率は労使とも5/1000(農林水産・清酒製造・建設は6/1000)へ変更。雇用保険二事業の率は事業主のみの負担で3.5/1000(建設は4.5/1000)のまま
対象:雇用保険の適用事業所の事業主と被保険者(給与計算・賃金台帳を担当する経理担当者を含む)

実務での対応

  • 給与計算ソフトの雇用保険料率を令和8年度の率に合わせる
  • 事業の種類(一般・農林水産・清酒製造・建設)がどれに当たるかを確認する
注意:園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業は一般の事業の率が適用されると資料に記載があります。詳細は公表元をご確認ください。

会社で働く人は、仕事を失ったり育休で休んだりしたときの手当に備える保険に、給料から一定の割合を出し合っています。令和8年度は、この割合が前の年度より少し下がりました。

給料の合計が100万円の会社の場合(一般の事業)
給料の合計
100万円
働く人が出す分(1000分の5)
5,000円
会社が出す分(1000分の8.5)
8,500円
合わせて
13,500円

ポイント

  • 一般の会社では、働く人が給料の1000分の5、会社が1000分の8.5を出す
  • 前の年度は働く人が1000分の5.5、会社が1000分の9だったので、どちらも少し減った
  • 令和8年4月から令和9年3月までの1年間に使われる割合
たとえば:会社全体の給料の合計が100万円なら、働く人の分は合計5,000円、会社の分は8,500円になる(一般の事業の場合)。

ことばの意味

雇用保険
仕事を失ったときや育児休業のときなどに手当が出る、みんなで支える保険
保険料率
給料に対して、保険のお金をいくら出すかの割合
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

言語: 日本語 English 简体中文 繁體中文 한국어