令和8年度の協会けんぽ健康保険料率は平均9.9%、介護保険料率は1.62%会社員の健康保険の料金の割合が、今年度は少し下がった
協会けんぽの令和8年度の平均保険料率は前年度の10%から0.1%引き下げられ9.9%になりました。都道府県ごとの健康保険料率は令和8年3月分(4月納付分)から改定され、介護保険料率は全国一律で1.62%(前年度1.59%)です。
要点
- 令和8年度の健康保険料率は全国平均9.9%(令和7年度は10%)。都道府県ごとに異なり、最高は佐賀県10.55%、最低は新潟県9.21%。
- 福岡県は10.11%(令和7年度10.31%)、山口県は10.15%(同10.36%)にいずれも引き下げ。
- 介護保険料率は全国一律1.62%で、令和8年3月分から。令和7年度の1.59%から0.03ポイント上昇。対象は40歳から64歳の介護保険第2号被保険者で、健康保険料率に加わる。
- 任意継続被保険者と日雇特例被保険者は4月分(4月納付分)から変更。令和8年4月分(5月納付分)からは全国一律の子ども・子育て支援金0.23%が別に加わる。
実務での対応
- 給与計算ソフトの健康保険料率・介護保険料率が、所在する都道府県支部の令和8年度の率になっているか確認する。
- 40歳以上65歳未満の従業員(介護保険第2号被保険者)の控除額に、介護保険料率が加わっているか確認する。
会社で入る健康保険(協会けんぽ)では、給料に決まった割合をかけて保険料を払います。2026年度は、全国の平均がこれまでの10%から9.9%へ、ほんの少し下がりました。
ポイント
- 割合は住んでいる都道府県ごとに少しずつ違います。
- 40歳から64歳の人は、介護のための保険料も合わせて払います。その割合は1.62%に上がりました。
- 2026年4月分からは、子育てを支える新しいお金の割合も別に加わります。
ことばの意味
- 保険料率
- 給料などにかけて保険料を決める、割合のこと。
- 協会けんぽ
- 主に中小企業で働く人たちが入っている、健康保険の運営団体。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ): 協会けんぽ 令和8年度保険料率のお知らせ
- 全国健康保険協会(協会けんぽ): 協会けんぽ 令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます(都道府県毎の保険料率)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ): 協会けんぽ 協会けんぽの介護保険料率について
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。