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2026年10月18日 国税庁 源泉・年末調整・給与 令和8年分以後の所得税(令和8・9年分は特例の計算あり)

給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引上げアルバイト収入から引ける「必要経費のわく」が増えた

給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました。令和8・9年分は、給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合に給与所得の金額を別途の式で求める取扱いがあり、国税庁の年末調整用の「給与所得控除後の給与等の金額の表」はこれを織り込んだ表になっています。

計算例:給与等の収入金額150万円(令和8・9年分)
給与等の収入金額
150万円
−(収入金額−74万円の式により)74万円を差引
74万円
給与所得の金額
76万円

要点

  • 給与等の収入金額190万円以下の場合の給与所得控除額は74万円(改正前65万円)。収入金額が220万円超の場合の控除額に改正はない
  • 令和8・9年分で収入金額が74万1,000円以上219万1,000円未満の場合、給与所得の金額は「収入金額−74万円」。69万1,000円以上74万1,000円未満の場合は「なし」
  • 219万1,000円以上219万3,000円未満は145万1,000円、219万3,000円以上219万6,000円未満は145万3,000円、219万6,000円以上220万円未満は145万6,000円
  • 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(令和8年分)が改正された。家内労働者等の必要経費の最低保障額も69万円(改正前65万円)に引上げ
対象:給与所得者と、年末調整・給与計算を行う会社の担当者

実務での対応

  • 令和8年12月の年末調整では、国税庁の令和8年分「給与所得控除後の給与等の金額の表」を使う
  • 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は、表の金額と異なるため個別に確認する
注意:計算例は令和8・9年分の特例の式による例です。特定支出控除等の適用がある場合は異なります。詳細は国税庁の資料をご確認ください。

会社からもらう給料には、仕事のための費用として一定額を引いてよい「給与所得控除」というルールがあります。収入が少なくても最低限引ける金額が、65万円から74万円に増えました。その分、税金のかかる部分が小さくなります。

変わったところ・変わらないところ
前後
最低限引ける金額(給料)65万円74万円
内職などで引ける経費の最低額65万円69万円
年収220万円より多い人の引ける額変わらない変わらない

ポイント

  • 給料が少なめの人でも、最低74万円は引いてもらえます(前は65万円)
  • 家で内職をしている人などの経費の最低額も、65万円から69万円になりました
  • 年収がとても多い人(220万円より多い人)のルールは変わりません
たとえば:年収150万円なら、新しいルールでは74万円を引いて、76万円が税金計算のもとになる金額です。前の65万円だったら85万円なので、9万円小さくなります。

ことばの意味

給与所得控除
給料をもらうための費用として、収入から引いてよいことになっている金額
最低保障額
収入が少なくても、最低これだけは引いてよいという金額

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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