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2026年10月18日 厚生労働省 労働法・労務 令和2年6月1日施行(中小企業は令和4年4月1日から義務)

職場のパワハラ防止措置は事業主の義務。典型6類型と指針改正職場のいじめ(パワハラ)を会社は防がなくてはいけない

職場のパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることは、令和2年6月1日から事業主の義務で、中小企業は令和4年4月1日から。厚生労働省は典型例を6類型に整理し、令和8年10月1日適用の改正指針も掲載している。

パワハラ防止措置の適用の流れ
  1. 令和元年6月5日改正法を公布
  2. 令和2年6月1日事業主の防止措置義務が施行
  3. 令和4年4月1日中小企業の事業主にも義務化
  4. 令和8年10月1日改正指針が適用

要点

  • 改正法は令和元年6月5日に公布。パワハラ防止措置は令和2年6月1日施行、中小企業への義務化は令和4年4月1日
  • 典型6類型:身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害
  • 6類型は職場のパワハラの全てを網羅するものではない
  • 事業主の指針(令和2年厚生労働省告示第5号)の令和8年10月1日適用版がページに掲載されている
  • 社外の相談先として総合労働相談コーナーが案内されている
対象:企業規模を問わず、労働者を雇用する全ての事業主

実務での対応

  • 自社の方針の明確化・周知と相談体制の整備を、改正指針に沿って見直す
  • 6類型を社内研修などで共有する
注意:6類型は例示であり、該当性は個別に判断される。具体的な措置内容は指針原文で確認してください。詳細は公表元をご確認ください。

職場で立場の強い人が、仕事の範囲をこえて相手をいじめたり傷つけたりすることをパワハラといいます。会社は、これが起きないように手を打つ決まりです。国は、よくある形を6つに分けて示しています。

パワハラの6つの形
  1. ①体なぐる・ける
  2. ②心おどす・ひどい悪口
  3. ③仲間はずれ無視する・のけ者にする
  4. ④多すぎる無理な仕事をさせる
  5. ⑤少なすぎる仕事を与えない
  6. ⑥私生活私的なことに入りこむ

ポイント

  • 会社は、パワハラが起きないようにする義務がある
  • よくある形は6つ。ただし、これ以外もある
  • 困ったときは、会社の外の相談窓口にも相談できる
たとえば:「無視してみんなの輪に入れない」「できない量の仕事を押しつける」も、6つの形の仲間です。

ことばの意味

パワハラ
立場の強さを使った、行きすぎた言動
指針
国が示す、やり方の目安
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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