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2026年10月18日 国税庁 源泉・年末調整・給与 令和8年12月1日以後に支払う給与等から適用

扶養親族等の所得要件が58万円以下から62万円以下へ:異動申告に注意家族の収入の条件がゆるくなって、対象になる人が増えた

基礎控除の引上げに伴い、扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子の合計所得金額の要件が62万円以下(改正前58万円以下)に改正されました。この改正により新たに要件を満たす親族がいる場合は、扶養控除等の適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要です。

所得要件の変更(合計所得金額)
改正前改正後
扶養親族・同一生計配偶者58万円以下62万円以下
特定親族58万円超123万円以下62万円超123万円以下
配偶者特別控除の対象配偶者58万円超133万円以下62万円超133万円以下
勤労学生85万円以下89万円以下

要点

  • 扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子:合計所得金額62万円以下(給与のみなら収入136万円以下)。改正前は58万円以下(同123万円以下)
  • 特定親族:62万円超123万円以下(給与のみなら収入136万円超197万円以下)。改正前は58万円超123万円以下
  • 配偶者特別控除の対象となる配偶者:62万円超133万円以下(給与のみなら収入136万円超207万円以下)
  • 勤労学生:89万円以下(給与のみなら収入163万円以下)。改正前は85万円以下(同150万円以下)
  • 令和8年分の源泉徴収事務では、この改正は令和8年12月1日以後に支払う給与等から適用される
対象:扶養親族等を有する給与所得者と、その申告書を受け付ける給与の支払者

実務での対応

  • 従業員に、所得要件の改正で新たに扶養親族等となる人がいないか確認を促す
  • 新たに該当する場合は、年末調整を行う時までに扶養控除等(異動)申告書等を提出してもらう
注意:収入金額の目安は給与所得のみで、特定支出控除の適用がない場合です。特定親族は扶養控除や障害者控除の対象となる扶養親族ではなく、特定親族特別控除申告書の提出が別に必要です。

家族を養っている人は、その家族の収入が少ないと、税金を少なくしてもらえるルールがあります。その「少ない」の線が、年の収入でいうと給料だけの場合123万円から136万円に上がり、新しく対象になる人が出ます。

家族の年収(給料のみ)と、新しい条件
  • 当てはまる:年収130万円の家族:新しく条件の内側に入る(前は123万円まで)
  • 当てはまる:年収136万円の家族:条件の内側(136万円以下)
  • 当てはまらない:年収140万円の家族:この条件には当てはまらない
  • 当てはまる:新しく入った家族がいる:会社に変更の用紙を出す

ポイント

  • 家族が給料だけで年に136万円以下なら、ひとつの条件を満たします(前は123万円まで)
  • 新しく条件に入った家族がいたら、会社に変更の用紙を出す必要があります
  • 学生アルバイトの条件も、150万円から163万円になりました(給料だけの場合)
たとえば:年収130万円の家族は、前は条件の線を超えていましたが、新しいルールでは線の内側に入ります。

ことばの意味

扶養
家族の生活費を助けて、その分、税金を少なくしてもらえるしくみ
異動申告書
家族が増えたり減ったりしたときに、会社へ出す変更の届け

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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