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2026年10月18日 国税庁 電子帳簿・電子化

電子取引データは義務保存。真実性と可視性の要件を整理するメールやネットで受け取った請求書は、紙にせずデータのまま大切にしまおう

請求書・領収書などを電子データで授受した場合、そのデータを電子のまま保存する義務があります。国税庁のリーフレット(令和8年6月)は、保存要件を「真実性の確保」と「可視性の確保」の2本立てで示しています。まず自社のデータの受け方と保存方法がこの要件に合うかを確認する資料として使えます。

電子取引データ保存の要件チェック
  • 当てはまる:真実性:4つの措置のいずれかを行う
  • 当てはまる:可視性:ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける
  • 当てはまる:可視性:日付・金額・取引先で検索できる
  • 当てはまらない:ディスプレイ・プリンタ等の備付けは不要

要点

  • 電子帳簿等保存は①電子帳簿等保存(希望者のみ)②スキャナ保存(希望者のみ)③電子取引データ保存(法人・個人事業者は対応が必要)の3区分で、電子取引データ保存だけが義務です。
  • 真実性の確保は次のいずれか。タイムスタンプ付きデータの受領、受領後速やかにタイムスタンプを付与、訂正削除の履歴が残る(または訂正削除できない)システムでの授受・保存、改ざん防止の事務処理規程の策定・運用・備付け。
  • 可視性の確保は、ディスプレイ・プリンタ等の備付けと、「日付・金額・取引先」の3要素で検索できることの両方が必要です。
  • 検索は、範囲指定・2項目の組合せ検索ができるか、税務調査等のダウンロードの求めに応じられるようにするか、のいずれかの措置が必要です。
対象:請求書・領収書・見積書などを電子メールやクラウド経由で授受している法人・個人事業者(所得税・法人税の保存義務者)

実務での対応

  • 電子で受け取る取引書類の経路(メール添付・クラウド・EDI等)を洗い出し、保存場所を決める。
  • 真実性の4つの措置のどれで対応するかを決め、必要なら事務処理規程を整える。
  • 日付・金額・取引先で検索できる状態(ファイル名・索引簿・会計ソフト等)を確認する。
注意:基準期間の売上高が5,000万円以下の場合などは、ダウンロードの求めに応じられれば検索要件を満たす必要がありません。詳細は国税庁の特設サイトおよび一問一答をご確認ください。

ネットで届いた請求書や領収書は、紙ではなく「データ」が本物の書類として扱われます。だから、データのまま、あとで探せて、勝手に書き換えられない形でしまっておくことが決まりになっています。

データでもらった書類のしまい方
  1. ①受け取るメールやサイトで請求書データが届く
  2. ②守る書き換えられない・書き換えた記録が残る形にする
  3. ③整理する日付・金額・相手の名前で探せるようにする
  4. ④見せられる画面や紙で見せられるようにしておく

ポイント

  • データでもらった請求書は、データのままとっておく。
  • あとから書き換えられていないと分かる方法で、しまう。
  • 「いつ・いくら・どこの会社」で探し出せるようにしておく。
たとえば:学校のプリントを、あとで見つけやすいようにファイルにとじておくのと同じです。日付・金額・相手の名前を見出しにしておけば、すぐ取り出せます。

ことばの意味

電子取引
メールやインターネットを通じて、請求書や領収書などをやり取りすること
タイムスタンプ
「この時刻にこのデータがありました」と証明する、時間の印

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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