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2026年10月18日 国税庁 法人税・所得税

税務調査の事前通知:通知される内容・税理士への通知・通知なしの場合税務署の調べるとき、前もって電話で知らせてくれる

国税庁の「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」は令和8年7月に改訂されました。実地の調査では、原則として調査開始前に相当の時間的余裕を置いて、電話等で日時・場所・税目・課税期間・目的などが通知されます。税務代理人への通知や、日時の変更、事前通知がない場合の扱いも示されています。

実地の調査が始まるまでの流れ
  1. ①事前通知電話等で調査する旨・日時・場所・税目・目的などを伝える
  2. ②都合の確認納税者や税務代理人の都合を聞き、日程を調整する
  3. ③変更の申出合理的な理由があれば口頭で変更を申し出られる
  4. ④調査開始通知した日時に調査担当者が臨場する

要点

  • 実地の調査は原則、調査開始前に相当の時間的余裕を置いて電話等で通知される。通知の時期(何日前か)は法令に特段の規定がなく、一律には示されていない
  • 事前通知は原則として電話で口頭。納税者の要望に応じて通知内容の書面を交付することはしない
  • 税務代理人に通知を集約するには、納税者の同意を税務代理権限証書に記載しておく。記載がなければ納税者と税務代理人の双方に通知される
  • 通知後でも、一時的な入院・親族の葬儀・業務上やむを得ない事情など合理的な理由があれば、開始日時の変更を協議できる。申出は口頭でよい
  • 違法・不当な行為を容易にし正確な把握を困難にするおそれなどがある場合は、事前通知をしないこともある。この場合も臨場後速やかに税目・課税期間・目的を説明し、事前通知をしないこと自体は不服申立ての対象にならない
対象:税務調査を受ける可能性のある事業者(法人・個人)と、その税務代理人

実務での対応

  • 顧問税理士がいる場合、税務代理権限証書に事前通知に関する同意が記載されているかを確認する
  • 調査の連絡を受けたら、都合の悪い日時や決算・申告の繁忙期を早めに担当者へ伝える
注意:調査の進め方は事案によって異なります。個別の対応は国税庁のFAQ本文や税理士にご確認ください。

税務署の人が会社やお店を訪ねて、帳簿などを確かめることを税務調査といいます。ふつうは、来る前に電話で「いつ、どこで、何を調べるか」を知らせてくれます。都合が悪い日は、相談して変えてもらえることもあります。

事前通知について、あっているのはどれ?
  • 当てはまる:ふつうは前もって電話で知らされる
  • 当てはまる:都合が悪い日は、理由によって相談できる
  • 当てはまらない:何日前に知らせるかは、法律で決まった日数がある
  • 当てはまらない:電話なしで調べに来ることはぜったいにない

ポイント

  • 調べに来る前に、日にちや場所、調べる目的などを電話で教えてもらえます
  • 病気やお葬式など、きちんとした理由があれば、日にちを変えるよう相談できます
  • ただし、前もって知らせると正しく調べにくくなると判断されたときは、電話なしで来ることもあります
たとえば:友だちが家に遊びに来る前に「何時に行くね」と連絡するのと似ています。でも、理由によっては連絡なしで来ることもあります。

ことばの意味

税務調査
税金の申告が正しいか、税務署の人が確かめること
税務代理人
税金の手続きを本人に代わって行う税理士のこと
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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