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2026年10月18日 国税庁 法人税・所得税

税務調査での帳簿書類の提示・提出:電磁的記録の出し方と留置きの扱い税務署に帳簿を見せる・あずけるときのルール

国税庁の税務調査手続FAQは令和8年7月に、帳簿書類等の提示・提出に関する問3と電磁的記録の出し方を定めた問5が改訂されました。罰則がある一方で、趣旨を説明し承諾を得て行う運用であること、データで保存している帳簿の提示・提出の方法が示されています。

電磁的記録(データ)の提示と提出
提示(見せる)提出(渡す)
やり方①ディスプレイの画面上で担当者が確認できる状態にするプリントアウトしたものを渡す
やり方②(画面で示す方法のみ)担当者持参の媒体へコピーする
やり方③(画面で示す方法のみ)e-Tax・オンラインストレージ・メールで出す

要点

  • 正当な理由なく提示・提出を拒む、または虚偽記載の帳簿書類等を提示・提出すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されることがある。ただし税務当局は強権的に行使せず、趣旨を説明し承諾を得て行うとしている(問3・令和8年7月一部改訂)
  • 電磁的記録の提示は、内容をディスプレイ画面上で調査担当者が確認できる状態で示す(問5・令和8年7月一部改訂)
  • 電磁的記録の提出は、プリントアウトの交付、調査担当者持参の媒体へのコピー、またはe-Tax・オンラインストレージ・メールの利用のいずれかになる場合がある。提出時には税務当局での取扱いを説明し、保存期間満了後に廃棄(消去)するとされている
  • 帳簿書類等の留置き(預かり)は、必要性を説明したうえで承諾を得て行うもので、承諾なく強制的に留め置くことはない。必要がなくなれば遅滞なく返還される
  • 調査対象年度の確認に必要な場合は、対象年度以外の帳簿書類等の提示をお願いすることがあるが、あくまでその対象年度の調査とされている
対象:税務調査を受ける可能性のある事業者と、帳簿をデータで保存している事業者

実務での対応

  • 電子帳簿やクラウド会計のデータを、画面で示す方法と、印刷・コピーで出す方法の両方で出せるよう準備しておく
  • 預かりを求められたら、預かる書類の範囲と返還の時期を担当者に確認する
注意:具体的な対応は事案によって異なります。FAQ本文や税理士にご確認ください。

税務署の人は、調べるために帳簿などを「見せてください」「出してください」とお願いすることがあります。いやだと言っても強引に持っていかれることはなく、理由の説明を聞いて、納得してから預けるやり方になっています。

書類を預かるときの流れ
  1. ①お願い税務署の人が理由を説明して預かりたいと伝える
  2. ②了解本人が納得して、いいと答える
  3. ③預かり必要な間だけ書類を預かる
  4. ④返すいらなくなったらすぐ返す

ポイント

  • 正当な理由がないのに断ったり、うその帳簿を出したりすると、罰が科されることもあります
  • 帳簿を預かるときも、理由を説明して、本人がいいと言ってからです
  • 預かった帳簿は、いらなくなったらすぐ返してもらえます
たとえば:友だちからノートを借りるとき、「なぜ借りたいか」を話して「いいよ」と言ってもらい、使い終わったら返すのと同じ流れです。

ことばの意味

留置き
調べるために、書類を一時的に預かること
電磁的記録
パソコンなどに入っているデータのこと
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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