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2026年10月18日 国税庁 法人税・所得税 令和7年4月1日以後開始事業年度は、所得が年10億円を超える事業年度に限り17%

法人税の税率:中小法人は年800万円以下の部分が15%小さい会社の税金は、もうけの最初の800万円まで割引

資本金1億円以下の法人など中小法人の法人税率は、年800万円以下の所得の部分が15%、年800万円を超える部分が一般の普通法人と同じ23.2%です。令和7年4月1日以後開始の事業年度では、所得が年10億円を超える事業年度に限り、年800万円以下の部分が17%になります。

所得の区分ごとの法人税率
年800万円以下の部分年800万円を超える部分
中小法人(資本金1億円以下等)15%23.2%
中小法人(所得が年10億円超の事業年度)17%—

要点

  • 年800万円以下の部分:15%(各事業年度終了時点で資本金1億円以下の法人など)
  • 年800万円を超える部分:一般の普通法人は23.2%(平成28年4月1日以後開始事業年度は23.4%だった)
  • 令和7年4月1日以後開始の事業年度は、所得金額が年10億円を超える事業年度に限り800万円以下の部分が17%
  • 大法人による完全支配関係がある法人などは、中小法人の軽減税率の対象から除かれる
  • 適用除外事業者には、年800万円以下の部分が19%となる区分がある
対象:資本金1億円以下の中小法人、および大法人の子会社などで軽減税率の適用可否を確認したい法人

実務での対応

  • 決算で、期末資本金1億円以下か、大法人の完全支配を受けていないかを確認する
  • 所得が年10億円を超える見込みがある場合は、17%の適用を前提に納税額を試算する
注意:ページには税率の適用期限は記載されていません。協同組合等・特定の医療法人・グループ通算制度では扱いが異なります。詳細は国税庁の原文をご確認ください。

会社のもうけにかかる法人税は、小さい会社には特別なやさしいルールがあります。1年のもうけのうち、最初の800万円までは税金の割合が15%と低くなっています。それを超えた分は、少し高い割合で計算します。

もうけが1,000万円の小さい会社の場合
最初の800万円 × 15%
120万円
残りの200万円 × 23.2%
46.4万円
法人税の合計
166.4万円

ポイント

  • 最初の800万円までの分は、税率15%
  • 800万円を超えた分は、税率23.2%
  • もうけがとても大きい年(10億円超)は、割引が少し小さくなる
たとえば:たとえばもうけが1,000万円なら、800万円×15%=120万円、残りの200万円×23.2%=46.4万円で、合計166.4万円になります。

ことばの意味

税率
もうけに対して、税金をかける割合
資本金
会社を作るときなどに、出資者から預かったお金
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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