電子署名付きの電磁的記録をメール送信しても印紙税は課されない(国税庁の回答事例)契約書をメールで送ると、収入印紙はいらないの?
国税庁の文書回答事例は、工事の受注から完成までの経過を記録した電磁的記録に会社の電子署名を付け、電子メール等で送信しても、印紙税の課税対象にはならないと回答している。課税されるのは課税文書に当たる「文書」だけで、電磁的記録は文書に含まれないためである。
要点
- 印紙税の課税対象は、課税物件表に掲げられた文書。紙などに記載された文書が対象で、電磁的記録は含まれない。
- 回答の質問は、電子署名付きの電磁的記録を電子メール等で送信する場合の印紙税の扱いである。
- 回答は一般的な内容で、個別の事例にそのまま当てはまるとは限らない。具体的な取引では別の取扱いが適用される可能性がある。
実務での対応
- 契約を電子データで締結する場合の取扱いを、自社の契約類型ごとに確認する。
- 紙に出力して正本として交付するなど運用が変わる場面は、税理士や税務署に確認する。
紙の契約書には、税金の代わりに「収入印紙」というシールを貼ることがあります。でも、国税庁は、電子のデータで送る場合は、紙ではないので、この税金の対象にならないと説明しています。
- ○当てはまる:紙に印刷した契約書
- ×当てはまらない:電子署名つきでメールに入れたデータ
- ×当てはまらない:パソコンの中だけにある契約のデータ
ポイント
- 収入印紙の税金は、紙に書いた書類にかかります。
- パソコンやスマホのデータは、「書類(紙)」には入りません。
- ただし、ケースによって変わることがあるので、困ったら聞くのが安全です。
ことばの意味
- 収入印紙
- 契約書などに貼る、税金を納めたしるしのシール。
- 電子署名
- データに押す、本人が作ったと示す電子のはんこのようなもの。
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。