不動産取得税の免税点を引上げ:土地16万円・建築家屋66万円など土地や家を手に入れたときの税金、かからない線が上がった
令和8年度税制改正で、不動産取得税の免税点が引き上げられました。土地は10万円から16万円に、家屋のうち建築によるものは1戸につき23万円から66万円に、その他は12万円から34万円になります。令和8年4月1日以後の不動産の取得に適用されます。
要点
- 土地に係る免税点は16万円(改正前10万円)
- 家屋のうち建築に係る免税点は1戸につき66万円(改正前23万円)
- 家屋のその他(建築以外)の免税点は1戸につき34万円(改正前12万円)
- 見直し後の免税点は令和8年4月1日以後の不動産の取得に適用される。前回の見直しが昭和48年であることや、土地・家屋に係る指数の上昇を踏まえたもの
- 同じ改正で固定資産税の免税点も、家屋30万円(現行20万円)、償却資産180万円(現行150万円)に引き上げられた。こちらは令和9年度以後の年度分から適用
実務での対応
- 令和8年4月1日以後に取得(建築・購入など)した不動産について、取得の時期と金額を確認する
- 課税の有無や金額は、都道府県税事務所からの通知で確認する
土地や建物を手に入れたときにかかる税金に「不動産取得税」があります。この税金には、金額が小さいときはかけないという線があり、「免税点」といいます。令和8年4月から、この線が上がりました。
ポイント
- 土地の線は10万円から16万円になりました
- 家を新しく建てたときの線は、1戸につき23万円から66万円になりました
- 売り買いなどで家を手に入れたときの線は、1戸につき12万円から34万円になりました
ことばの意味
- 不動産取得税
- 土地や建物を手に入れたときに、一度だけかかる県の税金
- 免税点
- これより小さいと、税金をかけない線
- 財務省: 財務省 令和8年度税制改正の解説(地方税法等の改正)
- 財務省: 財務省 令和8年度税制改正の大綱
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。