トップ ニュース
← 今日のニュースへ
2026年10月18日 財務省 地方税・手続き 令和8年4月1日以後の不動産の取得から

不動産取得税の免税点を引上げ:土地16万円・建築家屋66万円など土地や家を手に入れたときの税金、かからない線が上がった

令和8年度税制改正で、不動産取得税の免税点が引き上げられました。土地は10万円から16万円に、家屋のうち建築によるものは1戸につき23万円から66万円に、その他は12万円から34万円になります。令和8年4月1日以後の不動産の取得に適用されます。

不動産取得税の免税点
改正前改正後
土地10万円16万円
家屋(建築)・1戸23万円66万円
家屋(その他)・1戸12万円34万円

要点

  • 土地に係る免税点は16万円(改正前10万円)
  • 家屋のうち建築に係る免税点は1戸につき66万円(改正前23万円)
  • 家屋のその他(建築以外)の免税点は1戸につき34万円(改正前12万円)
  • 見直し後の免税点は令和8年4月1日以後の不動産の取得に適用される。前回の見直しが昭和48年であることや、土地・家屋に係る指数の上昇を踏まえたもの
  • 同じ改正で固定資産税の免税点も、家屋30万円(現行20万円)、償却資産180万円(現行150万円)に引き上げられた。こちらは令和9年度以後の年度分から適用
対象:土地・建物を取得する個人・法人。不動産取得税の納税通知を受ける人

実務での対応

  • 令和8年4月1日以後に取得(建築・購入など)した不動産について、取得の時期と金額を確認する
  • 課税の有無や金額は、都道府県税事務所からの通知で確認する
注意:免税点の判定の詳細(課税標準との関係など)は、本記事では扱っていません。具体的な課税は都道府県税事務所でご確認ください。

土地や建物を手に入れたときにかかる税金に「不動産取得税」があります。この税金には、金額が小さいときはかけないという線があり、「免税点」といいます。令和8年4月から、この線が上がりました。

税金をかけない線の高さ(万円)
土地・前10万円
土地・後16万円
建てた家・前23万円
建てた家・後66万円
その他の家・前12万円
その他の家・後34万円

ポイント

  • 土地の線は10万円から16万円になりました
  • 家を新しく建てたときの線は、1戸につき23万円から66万円になりました
  • 売り買いなどで家を手に入れたときの線は、1戸につき12万円から34万円になりました
たとえば:「このくらいまでの金額なら、税金はかけませんよ」という線が、物の値段の上がり方に合わせて高く直された、というイメージです。

ことばの意味

不動産取得税
土地や建物を手に入れたときに、一度だけかかる県の税金
免税点
これより小さいと、税金をかけない線
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

言語: 日本語 English 简体中文 繁體中文 한국어