フリーランス法で業務委託をする事業者に求められること(明示・60日・禁止行為)ひとりで働く人に仕事をたのむときの約束ごと
フリーランス法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)は、フリーランスに業務を委託する事業者に、取引条件の明示、報酬の支払期日、禁止行為の遵守、就業環境の整備などを求める。公正取引委員会の特設サイトが内容を整理している。
要点
- 取引条件は委託後直ちに書面または電磁的方法で明示する。口頭のみは認められない。
- 報酬は物品等を受領した日から60日以内のできる限り短い期間で支払期日を定める。再委託の場合は、元委託業務の支払期日から30日以内とする例外がある。
- 1か月以上の業務委託で、受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたき・購入利用強制・不当な経済上の利益の提供要請・不当な給付内容の変更やり直しの7つが禁止。
- 6か月以上の委託では、育児・介護等との両立への配慮義務があり、中途解除等は少なくとも30日前までの予告と、請求時の理由開示が必要。
- ハラスメント対策の体制整備(方針の明確化・周知、相談体制、事後対応)と、行政機関への申出を理由とする不利益取扱い(報復措置)の禁止も求められる。
実務での対応
- 発注時の取引条件を、書面またはメール等で必ず残す様式に統一する。
- 報酬の支払期日が受領日から60日以内になっているか確認する。
ひとりで仕事をしている人(フリーランス)が、仕事をたのまれて困らないよう、たのむ側が守る約束があります。仕事の内容やお金を、あいまいにしないことが大切だと決められています。
- ○当てはまる:仕事の内容とお金を書いて渡す
- ○当てはまる:受け取りから60日以内に払う
- ×当てはまらない:口だけで約束する
- ×当てはまらない:あとから理由なくお金を減らす
ポイント
- どんな仕事で、いくらで、いつ払うかを、紙やメールではっきり伝えます。
- 品物を受け取ってから60日以内に、お金を払います。
- あとから勝手に値引きしたり、受け取りを断ったり、やり直しをさせたりしてはいけません。
ことばの意味
- フリーランス
- 会社に雇われず、ひとりで仕事を請ける人。
- 買いたたき
- ふつうよりずっと安い値段を無理におしつけること。
- 公正取引委員会: 公正取引委員会 2025年フリーランス法特設サイト
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。