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2026年10月18日 公正取引委員会 取引ルール・会社法

フリーランス法で業務委託をする事業者に求められること(明示・60日・禁止行為)ひとりで働く人に仕事をたのむときの約束ごと

フリーランス法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)は、フリーランスに業務を委託する事業者に、取引条件の明示、報酬の支払期日、禁止行為の遵守、就業環境の整備などを求める。公正取引委員会の特設サイトが内容を整理している。

フリーランス法に出てくる日数の目安
報酬の支払期日(受領日から)60日
再委託の支払期日(元の支払期日から)30日
中途解除等の予告(少なくとも前まで)30日

要点

  • 取引条件は委託後直ちに書面または電磁的方法で明示する。口頭のみは認められない。
  • 報酬は物品等を受領した日から60日以内のできる限り短い期間で支払期日を定める。再委託の場合は、元委託業務の支払期日から30日以内とする例外がある。
  • 1か月以上の業務委託で、受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたき・購入利用強制・不当な経済上の利益の提供要請・不当な給付内容の変更やり直しの7つが禁止。
  • 6か月以上の委託では、育児・介護等との両立への配慮義務があり、中途解除等は少なくとも30日前までの予告と、請求時の理由開示が必要。
  • ハラスメント対策の体制整備(方針の明確化・周知、相談体制、事後対応)と、行政機関への申出を理由とする不利益取扱い(報復措置)の禁止も求められる。
対象:個人事業者・一人法人のフリーランスに業務を委託する事業者

実務での対応

  • 発注時の取引条件を、書面またはメール等で必ず残す様式に統一する。
  • 報酬の支払期日が受領日から60日以内になっているか確認する。
注意:義務の内容は委託期間や相手方の形態で異なる。詳細は公表元をご確認ください。

ひとりで仕事をしている人(フリーランス)が、仕事をたのまれて困らないよう、たのむ側が守る約束があります。仕事の内容やお金を、あいまいにしないことが大切だと決められています。

たのむ側の「やっていいこと・だめなこと」
  • 当てはまる:仕事の内容とお金を書いて渡す
  • 当てはまる:受け取りから60日以内に払う
  • 当てはまらない:口だけで約束する
  • 当てはまらない:あとから理由なくお金を減らす

ポイント

  • どんな仕事で、いくらで、いつ払うかを、紙やメールではっきり伝えます。
  • 品物を受け取ってから60日以内に、お金を払います。
  • あとから勝手に値引きしたり、受け取りを断ったり、やり直しをさせたりしてはいけません。
たとえば:絵を描いてもらうとき、「いくらで、いつまでに」を口だけで決めて、あとで「そんな約束してない」と言われたら困りますよね。だから、書いて残します。

ことばの意味

フリーランス
会社に雇われず、ひとりで仕事を請ける人。
買いたたき
ふつうよりずっと安い値段を無理におしつけること。
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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