延滞税の割合(令和8年):2か月以内は年2.8%、以後は年9.1%税金の払い忘れは「利息」が付く。2か月すぎると高くなる
国税を法定納期限までに完納しないと、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞税がかかります。令和8年中の割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それ以後が年9.1%です。本税のみが対象で、加算税には課されません。
要点
- 課される場合は、法定納期限までに完納しなかったとき、期限後申告・修正申告で納付すべき税額があるとき、更正・決定で納付すべき税額があるとき。
- 令和8年の割合は、2か月を経過する日まで年2.8%、2か月経過後は年9.1%(国税庁ページの表示)。
- 前者は「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、後者は「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合。
- 延滞税は本税だけを対象とし、加算税などには課されない。
- 一定の場合(期限内申告後1年経過してからの修正申告など)は、計算期間から一部期間が除外される特例がある。
実務での対応
- 納付が遅れそうなときは、延滞税が日数で積み上がるため早めに納付するか、税務署の徴収担当へ相談する。
- 修正申告が必要になったら、提出日が納期限になる点を踏まえて速やかに申告・納付する。
税金の支払い日を過ぎてしまうと、遅れた日数ぶんだけ「延滞税」という利息のようなお金が上乗せされます。令和8年は、遅れて2か月までは年2.8%、それをすぎると年9.1%で、時間がたつほど重くなります。
ポイント
- 払う日をすぎると、遅れた日数に応じて延滞税が自動的にかかる。
- 遅れが2か月までは年2.8%、2か月をこえると年9.1%に上がる。
- もとの税金にだけかかる。ペナルティの税(加算税)には、さらにはかからない。
ことばの意味
- 延滞税
- 税金の支払いが遅れたときに、日数に応じて加わる利息のようなお金
- 納期限
- 税金を払う約束の最後の日
- 国税庁: 国税庁 No.9205 延滞税について
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。