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2026年10月18日 法務省 取引ルール・会社法 令和4年1月31日運用開始

実質的支配者リスト制度。法務局が無料で認証文付きの写しを交付「この会社のほんとうのオーナーはだれ?」を国が証明してくれる

実質的支配者リスト制度は、株式会社が作成した実質的支配者のリストを、本店所在地の法務局の登記官が保管し、認証文付きの写しを交付する仕組みである。手数料は無料で、銀行等への提出に使える。

申出から写しの交付まで
  1. ①リスト作成代表者または代理人が作成
  2. ②申出書と書面申出書・添付書面を用意
  3. ③法務局へ提出本店所在地を管轄する法務局
  4. ④登記官が確認リストを保管
  5. ⑤写しの交付認証文付きの写しを受け取る
  6. ⑥銀行等へ提出必要に応じ再交付も可能

要点

  • 対象は株式会社(特例有限会社を含む)。持分会社、一般社団法人、一般財団法人などは対象外。郵送や代理人による申出も可能で、手数料は無料。
  • 実質的支配者は、議決権総数の50%を超える議決権を直接・間接に持つ自然人。そのような人がいなければ25%を超える議決権を持つ自然人。
  • 申出書とリストに加え、株主名簿の写し・公証人の申告受理及び認証証明書・法人税確定申告書別表二の写しのいずれかを添付する。
  • 代理人が申し出る場合は委任状が必要。リストの内容と添付書面が合わない場合は理由書を求められる。
対象:金融機関等から実質的支配者の確認を求められる株式会社の代表者・経理担当者

実務での対応

  • 株主名簿から議決権割合を整理し、実質的支配者を特定する。
  • 銀行等の提出先で認証文付きの写しを求められるか事前に確認する。
注意:法務局はリストを作成せず、実質的支配者が誰かも把握しない。詳細は公表元をご確認ください。

会社には、名前が表に出ていなくても、会社を動かしている「ほんとうのオーナー」がいます。会社が作った名簿を国の窓口が確認して、「これで合っています」という写しをくれる仕組みです。

オーナーと呼ばれる持ち分の目安(%)
まず探す:これより多く50%
いなければ:これより多く25%

ポイント

  • 会社の議決権(会社のことを決める票)の半分より多く持っている人が、まず対象です。
  • そんな人がいなければ、4分の1より多く持っている人が対象です。
  • お金はかかりません。銀行などで「ほんとうのオーナーは?」と聞かれたときに見せられます。
たとえば:クラスの投票で、ひとりが半分より多くの票を持っていたら、その子が決めごとを動かせます。その「いちばん力のある人」を名簿に書くのです。

ことばの意味

議決権
会社の大事なことを決めるときの投票する権利。
自然人
会社ではなく、生身の人間のこと。
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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