地震保険料控除:年間支払額が5万円まで全額、最高5万円地震に備える保険のお金も、税金の計算で引いてもらえる
特定の損害保険契約等のうち地震等損害部分の保険料または掛金を支払ったときに受けられる所得控除です。地震保険料は年間5万円以下なら支払額の全額、5万円超なら一律5万円が控除額です。年末調整または確定申告で申告します。
要点
- 地震保険料:年間支払額5万円以下は全額、5万円超は一律5万円
- 旧長期損害保険料(経過措置):年1万円以下は全額、1万円超2万円以下は支払額×1/2+5,000円、2万円超は1万5,000円
- 旧長期損害保険料の要件:平成18年12月31日までの契約で、満期返戻金等があり保険期間10年以上、平成19年1月1日以後に契約変更していないもの
- 地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、それぞれ計算した額の合計(最高5万円)
- 申告先は所轄税務署または勤務先。支払金額等を証明する書類(または電磁的記録印刷書面)を添付・提示する。年末調整で控除された場合は不要
実務での対応
- 保険会社から届く控除証明書を年末調整・確定申告まで保管する
- 一の契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方を払っている場合は、どちらか一方の控除を選ぶ点に注意する
家や家財の地震保険のために払ったお金は、一定の額まで、税金を計算する元の金額から引いてもらえる決まりがあります。会社に勤める人は会社の年末の手続きで、そうでない人は確定申告で使えます。保険会社から届く証明書が大切です。
- ○当てはまる:年5万円までの地震保険のお金は、全額引いてもらえる
- ○当てはまる:年末調整でも使える
- ×当てはまらない:証明書がなくても、いつでも申請できる
ポイント
- 1年に払った地震保険のお金が5万円までなら、その全額を引ける
- 5万円をこえても、引けるのは5万円まで
- 保険会社から届く証明書を、年末まで大切にとっておく
ことばの意味
- 年末調整
- 会社が、その年の税金の計算をまとめて整える手続き
- 控除証明書
- 保険のお金を払ったことを示す、保険会社が送る書類
- 国税庁: 国税庁 No.1145 地震保険料控除
節税情報は、法令で認められた制度の紹介です。適用には要件があり、租税回避を勧めるものではありません。実際の適用は税理士などの専門家にご相談ください。
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。