時間外労働の上限規制:原則月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間残業には「これ以上はだめ」という上限があるよ
時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間と罰則付きで法律に定められている。臨時的な特別の事情があって労使が合意する特別条項付き36協定でも、年720時間以内などの上限を超えることはできない。違反には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがある。
要点
- 特別条項でも、時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が、月100時間未満、かつ2〜6か月平均がいずれも月80時間以内
- 月45時間を超えられるのは年6か月まで
- 特別条項の有無にかかわらず、時間外と休日労働の合計は月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内(例:時間外44時間+休日56時間は違反)
- 違法かどうかは「所定外」ではなく「法定外」労働時間の超過で判断
実務での対応
- 36協定の特別条項の時間数が上限内か点検する
- 月ごとに時間外と休日労働の合計を集計し、複数月平均も確認する
会社が決めた時間より長く働くことを残業といいます。残業には法律で上限があり、どんなに忙しくても守らなければなりません。体をこわさないための決まりです。この上限は、会社の大きさに関係なく、すべての会社が守る決まりです。
- ①ふだん1日8時間・週40時間まで
- ②約束会社と働く人の代表が36協定を結ぶ
- ③届出労働基準監督署に届ける
- ④上限月45時間・年360時間まで。特別な時も年720時間まで
ポイント
- ふつうは1日8時間・1週間40時間まで
- それをこえて働かせるには、会社と働く人の代表が約束(36協定)を結ぶ
- 約束があっても、残業は原則1か月45時間・1年360時間まで。特別に忙しいときでも1年720時間までで、守らないと罰がある
ことばの意味
- 36協定
- 残業をさせてよいと会社と働く人の代表が結ぶ約束
- 特別条項
- とても忙しい時のために、上限を少しだけ広げる取り決め
- 厚生労働省: 厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。