事業所税の概要:資産割は600円/㎡、従業者割は給与総額の0.25%大きな町で、大きなお店や会社を持つと払う「事業所税」
事業所税は、人口30万人以上の都市等で事業所等を使って事業を行う者に課される地方税です。資産割は事業所床面積1平方メートルあたり600円、従業者割は従業者給与総額の0.25%で、免税点は床面積1,000平方メートル以下、従業者100人以下です。
要点
- 課税団体は人口30万人以上の都市等(指定都市など)。納税者はその区域内の事業所等で事業を行う者。
- 資産割は事業所床面積1㎡あたり600円。事業所床面積が1,000㎡以下なら免税点以下。
- 従業者割は従業者給与総額の0.25%。従業者が100人以下なら免税点以下。
- 申告納付の期限は、法人が事業年度終了の日から2か月以内、個人が翌年3月15日まで。
- 使途は道路、都市公園、駐車場などの一般施設や上下水道など、都市環境の整備・改善。
実務での対応
- 自社の事業所が課税団体にあるか、床面積と従業者数が免税点を超えるかを確認する。
- 対象なら事業年度終了の日から2か月以内の申告納付を、法人税の申告と合わせて日程に入れる。
事業所税は、人口が30万人以上の大きな市などで、広い事務所や、たくさんの社員さんがいる会社に払ってもらう税金です。道路や公園、水道などの町づくりに使われます。小さな事務所や少人数の会社は、対象にならないことがあります。
- ○当てはまる:人口30万人以上の市などで事業をしている
- ○当てはまる:事業所の広さが1,000㎡をこえる(広さにかかる分の対象)
- ×当てはまらない:事業所が人口30万人未満の町だけにある
ポイント
- 人口30万人以上の大きな市などで、事業をしている人が対象。
- 事務所の広さと、社員さんへの給料の合計から税金が決まる。
- 広さが1,000㎡以下、または社員さんが100人以下だと、その部分は払わなくてよい。
ことばの意味
- 事業所
- 仕事をするための事務所や工場など
- 免税点
- これ以下ならその税金がかからない、という線引き
- 総務省: 総務省 地方税制度 事業所税
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。