法人版事業承継税制の特例措置は令和9年末までの期限会社を子どもに引き継ぐときの税金を待ってもらえる制度
法人版事業承継税制は、非上場株式等の相続税・贈与税の納税を猶予する制度です。特例措置では猶予割合が100%、対象は議決権に制限のない全株式、後継者は最大3人まで。特例承継計画の提出期限は令和9年9月30日、適用期限は令和9年12月31日です。
要点
- 特例措置の納税猶予割合は100%(一般措置は80%)
- 対象株式は議決権に制限のない全株式(一般措置は総株式数の最大3分の2まで)
- 後継者は複数の株主から最大3人(一般措置は1人)
- 特例承継計画の提出は令和9年9月30日まで(提出開始は平成30年4月1日)
- 適用対象は平成30年1月1日から令和9年12月31日までの相続等・贈与
実務での対応
- 承継時期を見積もり、令和9年12月31日までに間に合うか逆算する
- 特例承継計画の提出が必要かを、認定支援機関や所轄庁に確認する
会社の持ち主が亡くなったり、会社を子どもに渡したりするときは、会社の株にも税金がかかります。そのせいで会社を続けられなくならないよう、条件を満たせば税金を「待ってもらえる」仕組みがあります。期限があるので早めの準備が大切です。
ポイント
- 特例を使うと、払うのを待ってもらえる割合は100%
- 引き継ぐ人(後継者)は、最大3人まで選べる
- 計画の提出は令和9年9月30日まで、使えるのは令和9年12月31日までの引き継ぎ
ことばの意味
- 納税猶予
- 税金を払うのを、条件つきで待ってもらうこと
- 後継者
- 会社を引き継ぐ人
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。