適格請求書の記載事項は6項目、小売・飲食等の簡易インボイスは一部省略可正式な請求書に必ず書いてある「6つのこと」
適格請求書(インボイス)には、売手の氏名・名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの対価の額と適用税率、税率ごとの消費税額等、交付先の氏名・名称の6項目の記載が必要です。小売業・飲食店業・タクシー等の簡易インボイスは一部を省略できます。
要点
- ①交付先の氏名・名称 ②売手の氏名・名称と登録番号 ③取引年月日 ④取引内容(軽減税率の対象品目はその旨)
- ⑤10%・8%ごとの対価の総額(税抜または税込)と適用税率 ⑥10%・8%ごとの消費税額等
- 簡易インボイスでは交付先の記載を省略でき、税率または税額のどちらか一方の記載で足りる
- 登録番号は、法人番号を有する課税事業者は「T+法人番号」、それ以外は「T+13桁の数字」
実務での対応
- 自社の請求書・領収書の様式が6項目を満たしているか点検する
- 受け取った書類は登録番号と記載事項を確認してから保存する
インボイスは、消費税のルールにそった正式な請求書のことです。誰が、誰に、いつ、何を、いくらで、消費税はいくらかが、きちんと書かれています。売る人の登録番号も大事な印です。
- ①買う人の名前
- ②売る人の名前と登録番号
- ③取引した日
- ④何を売ったか
- ⑤税率ごとの金額と税率
- ⑥税率ごとの消費税の額
ポイント
- 売る人の名前と、国から付けられた登録番号が書いてある
- 買う人の名前、日付、何を売ったかが書いてある
- 10%と8%ごとの金額と、消費税の額が書いてある
ことばの意味
- 登録番号
- インボイスを出せるお店につく、Tで始まる番号
- 簡易インボイス
- お店のレシートのように、一部を書かなくてよい簡単な請求書
- 国税庁: 国税庁 インボイス制度の概要
- 国税庁: 国税庁 No.6625 適格請求書等の記載事項
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。