住宅ローン控除は居住年と省エネ性能で上限が変わる家のローンを組むと、毎年の税金が戻る仕組み
住宅借入金等特別控除は、令和4年1月1日から令和12年12月31日までに居住した場合、年末残高等の0.7%を控除します。年間控除限度額は住宅の区分と居住年で異なり、省エネ基準適合住宅は令和8・9年居住で14万円(特例対象個人は21万円)です。令和8年4月1日現在の法令等に基づきます。
要点
- 控除率は年末残高等の0.7%(100円未満切捨て)
- 認定長期優良・認定低炭素住宅は令和6〜12年居住で13年間、年間31.5万円(特例対象個人35万円)
- ZEH水準省エネ住宅は令和6〜12年居住で13年間、年間24.5万円(同31.5万円)
- 省エネ基準適合住宅は令和6・7年居住で21万円(同28万円)、令和8・9年居住で14万円(同21万円)
- 床面積50平方メートル以上・合計所得金額2,000万円以下が通常の要件(小規模の特例は40平方メートル以上・1,000万円以下)
実務での対応
- 取得予定住宅の区分(長期優良・ZEH水準・省エネ基準適合など)と居住予定年を確認する
- 居住年の12月31日時点で特例対象個人(40歳未満で配偶者あり等)に当たるかを確認する
家を買うためにお金を借りると、毎年の年末に借金が残っている金額の0.7%を、税金から引いてもらえます。省エネの性能が高い家ほど、引いてもらえる上限が大きくなります。
ポイント
- 年末に残っている借金の0.7%が、税金から引かれる
- 省エネの性能が高い家ほど、毎年引いてもらえる金額の上限が大きい
- 家の広さや本人の収入など、使える条件が決まっている
ことばの意味
- 控除
- 税金から引いてもらえること
- 省エネ住宅
- 電気やガスをあまり使わなくても快適に暮らせる家
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。