解雇は30日前の予告が原則。足りない日数分は手当を支払う急にクビにはできない。1か月前に知らせるのが決まり
労働基準法第20条により、労働者を解雇するときは少なくとも解雇日の30日前に予告する必要がある。予告をしない即日解雇では平均賃金30日分以上の解雇予告手当が必要で、予告が30日に足りない場合は不足日数分の手当を支払う。一定の労働者や認定を受けた場合は例外とされる。
- 原則の予告期間
- 30日
- −実際に予告した日数
- 20日
- 不足分=手当を払う日数(平均賃金×日数)
- 10日分
要点
- 原則として解雇日の少なくとも30日前に予告する
- 予告しない即日解雇は、平均賃金30日分以上の解雇予告手当が必要
- 1日について平均賃金を支払えば、その日数分だけ予告期間を短縮できる(労基法20条2項)
- 予告が20日前なら不足の10日分の手当が必要
- 例外:日雇労働者(1か月超は除く)、契約期間2か月以内の者、4か月以内の季節労働者、試用期間中の者(14日間)。天災事変等や労働者の責めに帰すべき事由で労働基準監督署長の認定を受けた場合も
実務での対応
- 解雇を決めたら、解雇日から逆算して30日前までに予告できるか確認する
- 予告日数が足りない場合は、不足日数分の平均賃金を手当として支払う
会社が働く人をやめさせるときは、少なくとも30日前に知らせなければなりません。急にやめさせる場合は、30日分以上のお給料にあたるお金を払う必要があります。知らせた日が足りないときは、足りない日数分のお金を払います。
- ○当てはまる:30日以上前に知らせた
- ×当てはまらない:知らせず、30日分以上のお金も払わない
- ○当てはまる:20日前に知らせ、足りない10日分のお金を払った
ポイント
- やめさせるなら、30日前までに知らせるのがふつう
- 知らせずに急にやめさせるなら、30日分以上のお金を払う
- 足りない日があれば、その日数ぶんを払う
ことばの意味
- 解雇
- 会社の都合で働く人をやめさせること
- 平均賃金
- 1日あたりのふだんのお給料の目安
- 厚生労働省: 厚生労働省 確かめよう労働条件 解雇予告期間が足りない場合の対応
- 厚生労働省: 厚生労働省 確かめよう労働条件 突然解雇を告げられたとき
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。