所得税の確定申告:申告期間は2月16日~3月15日、納付も3月15日個人のお店や副業の人は、1年分の税金を春に自分で計算して出す
確定申告は、1月1日から12月31日までの所得と所得税額を計算し、源泉徴収税額や予定納税額との過不足を精算する手続です。申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日までで、申告と納付の期限はいずれも翌年3月15日です。
- 1月1日~12月31日所得と所得税額を計算する対象の1年間
- 翌年2月16日申告期間のはじまり
- 翌年3月15日申告と納付の期限
要点
- 対象期間は1月1日~12月31日の1年間。申告期間は原則翌年2月16日~3月15日、申告・納付の期限は3月15日。
- 申告が必要なのは、所得の合計が所得控除の合計を超え、その超過分の税額が配当控除額と住宅借入金等特別控除額の合計を上回る人など。
- 給与収入2,000万円以下で1か所から受け取り全額が源泉徴収され、給与・退職以外の所得が20万円以下の人などは申告不要。
- 申告書は所轄税務署へ提出。国税庁の確定申告書等作成コーナーで自宅から作成・提出できる。
- 納付書は税務署から届かないため、振替納税、ダイレクト納付、ネットバンキング、クレジットカード、スマホアプリ、コンビニ(QR)、現金のいずれかで自分から納付する。
実務での対応
- 年末までに帳簿を締め、1月から必要書類(控除証明書・源泉徴収票など)を集めておく。
- 3月15日までに申告し、納付方法(振替納税など)を早めに決める。
個人で仕事をしている人や、給料以外に収入がある人は、1年の収入と税金を自分で計算して、翌年の2月16日から3月15日の間に税務署へ知らせます。これが確定申告です。給料が1つの会社からだけで、ほかの収入が少ない人は出さなくてよいこともあります。
- ○当てはまる:給料が1か所からだけで、全額が源泉徴収されている(給料2,000万円以下)
- ○当てはまる:給料・退職金以外の収入が20万円以下
- ×当てはまらない:個人のお店の売上があり、所得が控除を超える
ポイント
- 1月から12月の1年分を、翌年の2月16日~3月15日に申告する。
- 税金は3月15日までに、自分で払い方を選んで払う。
- 給料だけで、ほかの収入が20万円以下の人などは出さなくてよいことがある。
ことばの意味
- 確定申告
- 1年分の収入と税金を自分で計算して役所に知らせること
- 源泉徴収
- 給料を払う側が、先に税金を引いて納めておくこと
- 国税庁: 国税庁 No.2020 確定申告
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。