トップ ニュース
← 今日のニュースへ
2026年10月18日 国税庁 消費税・インボイス

簡易課税制度、基準期間の課税売上高5,000万円以下で事業区分ごとのみなし仕入率仕入れの消費税を「だいたいこのくらい」で計算できる簡単な方法

簡易課税制度は、売上げに係る消費税額に事業区分ごとのみなし仕入率を乗じて仕入控除税額を求める制度です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間が対象で、届出書の提出が必要です。

みなし仕入率(%)
第1種 卸売業90%
第2種 小売業等80%
第3種 製造業・建設業等70%
第4種 その他60%
第5種 サービス業等50%
第6種 不動産業40%

要点

  • みなし仕入率は第1種(卸売業)90%、第2種(小売業等)80%、第3種(製造業・建設業等)70%、第4種(その他)60%、第5種(運輸通信業・金融保険業・サービス業等)50%、第6種(不動産業)40%
  • 適用には課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出する
  • 1種類の事業の売上が全体の75%以上なら、その事業のみなし仕入率を全体に適用できる(75%特例)
  • やめる届出は、選択の効力が生じた課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できない
対象:基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者

実務での対応

  • 自社の事業区分を確認し、一般課税と有利不利を試算する
  • 適用する期の初日の前日までに届出書を出す
注意:2割特例・3割特例を使った翌課税期間から簡易課税にする場合は、申告期限までの届出でよい特例があります。

消費税を納めるとき、仕入れの分を細かく集計するのは大変です。簡易課税は、仕事の種類ごとに決まった割合を使って、引ける分をざっくり計算できるしくみです。使うには、あらかじめ届け出が必要です。

サービス業の計算例
預かった消費税
100万円
引ける分(50%)
− 50万円
納める消費税
50万円

ポイント

  • 仕事の種類によって、割合が決まっている
  • 売上が小さい事業者だけが使える
  • 使いたい期が始まる前の日までに届け出る
たとえば:サービス業で、お客さんから消費税を100万円預かると、割合は50%なので、50万円を引いて、納めるのは50万円です。

ことばの意味

みなし仕入率
仕入れにこれだけ使ったことにしよう、と決めてある割合
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

言語: 日本語 English 简体中文 繁體中文 한국어