健康診断は雇入れ時と年1回。結果の事後措置までが義務会社は、働く人の健康診断を受けさせる決まりがある
事業者は労働安全衛生法第66条により、労働者に医師による健康診断を実施しなければならない。常時使用する労働者には雇入れの際と、その後1年以内ごとに1回の実施が求められ、結果の記録・医師の意見聴取・事後措置・本人通知まで必要になる。
要点
- 雇入時の健康診断(安衛則第43条)は常時使用する労働者の雇入れの際に実施する
- 定期健康診断(安衛則第44条)は常時使用する労働者に1年以内ごとに1回
- 特定業務従事者は配置替えの際と6月以内ごとに1回、海外派遣労働者は6月以上派遣する際などに実施
- 結果は健康診断個人票に記録し、異常所見のある労働者について医師の意見を聴き、必要なら作業転換や労働時間短縮などの措置を講じる
- 定期の健診結果は、常時50人以上の労働者を使用する事業者が遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出する
実務での対応
- 入社時と年1回の健診の実施時期を年間計画に入れる
- 健診後の医師の意見聴取と本人への通知まで手順を決める
会社は、働く人が病気になっていないかを調べるため、お医者さんの健康診断を受けさせなければなりません。入社するときと、その後は少なくとも1年に1回です。受けたあとも、結果を見てあとから対応するところまでが会社の仕事です。
- 入社するとき雇入時の健康診断
- その後は1年に1回定期健康診断
- 特別な仕事のとき半年に1回など、決まった間隔で追加の健診
ポイント
- 入社するときに受ける
- そのあとは、1年に1回受ける
- 結果が気になるときは、お医者さんの意見を聞いて仕事の内容を見直す
ことばの意味
- 事業者
- 会社や、人を雇っているお店のこと
- 個人票
- 一人ひとりの健診結果を書いて残す記録
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。