トップ ニュース
← 今日のニュースへ
2026年10月18日 国税庁 電子帳簿・電子化

検索要件が不要になる5,000万円以下の判定は「前々事業年度」小さめの会社は、書類をさがす仕組みを省けることがある

電子取引データの検索機能は、基準期間の売上高が5,000万円以下であれば、ダウンロードの求めに応じられるようにしておくことで確保が不要になります。一問一答(令和8年7月)問51は、この判定の基準期間と「売上高」の範囲を示しています。

判定の例(数字は説明用の仮定)
前々事業年度の課税売上(税抜)
4,500万円
+非課税売上
300万円
+営業外収入・雑収入
算入しない
売上高 4,800万円 → 5,000万円以下
検索要件は不要

要点

  • 判定は、個人事業者は電子取引を行った日の属する年の前々年、法人は前々事業年度の売上高が5,000万円を超えるかどうかで行います。
  • 売上高は消費税・地方消費税を除いた税抜金額で判断し、営業外収入や雑収入は含みません。消費税法の「課税売上高」とは内容が異なり、非課税売上額は含まれます。
  • 基準期間がない新規開業者や新設法人の初年度・翌年度は、検索機能の確保の要件が不要となります。
  • 基準期間が1年でない法人は、売上高を月数で割って12を乗じた額で5,000万円を超えるか判断します。
対象:電子取引データを保存する中小規模の法人・個人事業者(特に免税事業者・簡易課税の事業者)

実務での対応

  • 前々事業年度(個人は前々年)の税抜売上高を確認し、5,000万円以下か判定する。
  • 5,000万円以下で検索要件を省く場合は、税務調査等でのダウンロードの求めに応じられる体制(データの提出方法)を整えておく。
注意:免税事業者や簡易課税の事業者でも、非課税売上額を含めて5,000万円を超える場合は該当しません。個別の判断は、詳細は公表元をご確認ください。

電子データの書類は、あとで探せるようにしておくのが決まりです。でも、2年前の年の売上が5,000万円以下なら、税務署の人にデータを渡せる状態にしておけば、探す仕組みは作らなくても大丈夫です。

5,000万円のラインと比べてみよう(例)
A社(2年前の売上)3,000万円
ここがライン5,000万円
B社(2年前の売上)8,000万円

ポイント

  • 調べるのは「今年」ではなく、2年前の事業年度の売上。
  • 5,000万円以下なら、探す仕組みは省ける。
  • そのかわり、求められたらデータを渡せるようにしておく。
たとえば:お店を開いて1年目と2年目は、「2年前」がまだ無いので、探す仕組みは省けます。

ことばの意味

売上高
お店や会社が商品やサービスを売って得たお金の合計
ダウンロードの求め
税務署の人から「データをください」と頼まれること

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

言語: 日本語 English 简体中文 繁體中文 한국어