欠損金の繰越控除:10年繰越し、要件は青色申告と連続申告赤字の年があっても、あとの年のもうけから引いてもらえる
各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じた欠損金額を、その事業年度の所得から控除できる制度です。控除には、欠損金が生じた事業年度に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出し帳簿書類を保存していることが必要です。
- 控除前の所得金額
- 1,000万円
- 繰越欠損金
- 2,000万円
- 控除限度(所得×50%)
- 500万円
- 控除後の所得金額
- 500万円
要点
- 繰越期間:開始の日前10年以内に開始した事業年度の欠損金(平成30年4月1日前に開始した事業年度分は9年)
- 控除限度:中小法人等以外の法人は、控除前の所得金額の50%が限度(平成30年4月1日以後開始事業年度)
- 要件:欠損金が生じた事業年度に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出、関連帳簿書類を保存
- その後に白色申告書を提出しても、青色申告時の欠損金は対象になる
- 特定支配関係を持った法人が5年以内に旧事業を廃止し、旧事業の約5倍超の借入れ等を行うなど一定の場合は適用できない
実務での対応
- 赤字の年度の青色申告書、その後の連続した申告書の控えを確認する
- 繰越欠損金の年度別残高を、10年の期限とあわせて一覧管理する
会社が赤字になった年があると、その赤字を次の年以降のもうけから引いて、税金を計算できる仕組みがあります。引いてもらえるのは、赤字になった年から数えて10年以内です。ただし、毎年きちんと申告し続けていることが条件です。
- 赤字になった年青色申告で申告する
- 次の年から毎年、続けて申告する
- 黒字になった年過去の赤字をもうけから引く
- 10年目までここまでの赤字が引ける
ポイント
- 赤字は最大10年前までさかのぼって、今の年のもうけから引ける
- 赤字の年から青色申告で、その後も毎年申告していることが条件
- 会社の種類によっては、引ける割合に上限がある
ことばの意味
- 欠損金
- 会社が1年間で赤字になった金額
- 繰越
- 今年の分を、次の年以降に持ち越すこと
- 国税庁: 国税庁 No.5762 欠損金の繰越控除
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。