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2026年10月18日 国税庁 法人税・所得税

欠損金の繰越控除:10年繰越し、要件は青色申告と連続申告赤字の年があっても、あとの年のもうけから引いてもらえる

各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じた欠損金額を、その事業年度の所得から控除できる制度です。控除には、欠損金が生じた事業年度に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出し帳簿書類を保存していることが必要です。

計算例(中小法人等以外の法人・限度50%)
控除前の所得金額
1,000万円
繰越欠損金
2,000万円
控除限度(所得×50%)
500万円
控除後の所得金額
500万円

要点

  • 繰越期間:開始の日前10年以内に開始した事業年度の欠損金(平成30年4月1日前に開始した事業年度分は9年)
  • 控除限度:中小法人等以外の法人は、控除前の所得金額の50%が限度(平成30年4月1日以後開始事業年度)
  • 要件:欠損金が生じた事業年度に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出、関連帳簿書類を保存
  • その後に白色申告書を提出しても、青色申告時の欠損金は対象になる
  • 特定支配関係を持った法人が5年以内に旧事業を廃止し、旧事業の約5倍超の借入れ等を行うなど一定の場合は適用できない
対象:過去に赤字(欠損金)を出した青色申告法人。特に事業再編・買収を受けた法人

実務での対応

  • 赤字の年度の青色申告書、その後の連続した申告書の控えを確認する
  • 繰越欠損金の年度別残高を、10年の期限とあわせて一覧管理する
注意:控除限度の割合は、中小法人等以外に適用される旨がページに記載されています。中小法人等の扱いを含め、個別の判断は国税庁の原文でご確認ください。

会社が赤字になった年があると、その赤字を次の年以降のもうけから引いて、税金を計算できる仕組みがあります。引いてもらえるのは、赤字になった年から数えて10年以内です。ただし、毎年きちんと申告し続けていることが条件です。

赤字を持ち越すイメージ
  1. 赤字になった年青色申告で申告する
  2. 次の年から毎年、続けて申告する
  3. 黒字になった年過去の赤字をもうけから引く
  4. 10年目までここまでの赤字が引ける

ポイント

  • 赤字は最大10年前までさかのぼって、今の年のもうけから引ける
  • 赤字の年から青色申告で、その後も毎年申告していることが条件
  • 会社の種類によっては、引ける割合に上限がある
たとえば:たとえば去年は赤字で、今年は黒字になった場合、去年の赤字を今年のもうけから引いて、今年の税金を安くできるイメージです。

ことばの意味

欠損金
会社が1年間で赤字になった金額
繰越
今年の分を、次の年以降に持ち越すこと
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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