扶養控除等(異動)申告書:提出時期・電子での受領・マイナンバー省略の要件会社に出す「家族の届け」はいつ出す?
扶養控除等(異動)申告書は、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者(2か所以上から受ける人は主たる支払者)へ提出します。一定の要件の下で、書面に代えて電磁的方法による提供を受けることができ、マイナンバーの記載を省略できる場合もあります。
- ○当てはまる:毎年最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出する
- ○当てはまる:一定の要件の下で、書面に代えて電磁的方法で提供を受けられる
- ○当てはまる:特定親族特別控除は、別に特定親族特別控除申告書の提出を受ける
- ×当てはまらない:扶養控除等(異動)申告書の特定親族の記載をもとに、扶養控除を適用する
要点
- 提出期限は毎年最初に給与の支払を受ける日の前日まで。年の中途で源泉控除対象親族の数などに異動があった場合は、その都度異動申告をする
- 給与の支払者が電磁的提供を受けるための必要な措置を講じる等の一定の要件を満たす場合は、書面に代えて電磁的方法で記載事項の提供を受けられる
- 提出者が記載すべきマイナンバー等を記載した一定の帳簿を支払者が備えているときは、申告書へのマイナンバーの記載を省略できる
- 特定親族特別控除の適用には、扶養控除等(異動)申告書への記載の有無にかかわらず、特定親族特別控除申告書の提出が必要。特定親族は扶養控除・障害者控除の対象ではない
- 令和9年分の用紙は、地方税法の「給与所得者の扶養親族等申告書」と統合した1枚の様式
実務での対応
- 令和9年分の扶養控除等(異動)申告書を、令和9年最初の給与の支払日の前日までに回収できるよう、年末調整の書類と併せて配付する
- 電磁的方法で受け付ける場合は、その要件を満たす措置を講じているか確認する
会社は、あなたの家族のことを知らないと、正しい税金を計算できません。そこで「扶養控除等申告書」という家族の届けを、毎年はじめに会社へ出します。家族が増えたり減ったりしたら、そのたびに変更の届けも出します。
- 毎年のはじめ最初の給料日の前の日までに会社へ出す
- 年の途中家族が増えたり減ったりしたら、そのつど変更を届ける
- 年末調整のとき出された届けをもとに、会社が税金を計算し直す
- 12月31日年れいはこの日のようすで決まる
ポイント
- 毎年、最初の給料日の前の日までに出します
- 年の途中で家族が変わったら、そのつど変更を届けます
- 紙の代わりに、会社が決めた電子の方法で出せる場合もあります
ことばの意味
- 扶養控除等申告書
- 養っている家族のことを会社に伝えて、税金を少なくしてもらうための届け
- 異動
- 家族が増えたり減ったりするなど、状況が変わること
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。