外国人を雇ったら届出が必要。期限は雇用保険の有無で違う外国の人を雇ったら、ハローワークに知らせる決まり
外国人労働者を雇い入れたとき、または離職させたときは、全ての事業主がハローワークへ届け出る義務がある。特別永住者と在留資格「外交」「公用」の人は除く。雇用保険の被保険者かどうかで様式と期限が変わり、届出を怠ると30万円以下の罰金が科される。
要点
- 対象は外国人労働者を雇い入れる・離職させる全ての事業主(特別永住者、在留資格「外交」「公用」は除く)
- 雇用保険の被保険者は取得届・喪失届の備考欄に記載。期限は雇入れが翌月10日まで、離職は翌日から10日以内
- 被保険者でない場合は外国人雇用状況届出書(様式第3号)を使い、雇入れ・離職とも翌月末日まで
- 届出事項は氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍など。在留カードなどで確認する
- インターネットでの届出も可能。届出を怠ると30万円以下の罰金
実務での対応
- 採用時に在留カード等で在留資格と在留期間を確認し、記録する
- 雇用保険の加入有無に応じた様式と期限で届け出る
会社が外国の人を雇い入れたとき、やめたときは、ハローワークに知らせなければなりません。名前や、日本でどんな仕事ができる資格を持っているかなどを書いて出します。知らせないと罰金になることがあります。
- ①確認在留カードで資格と期間を見る
- ②記入氏名・国籍・在留期限などを書く
- ③届出ハローワークへ(ネットでも可)
- ④期限を守る翌月10日まで、または翌月末日まで
ポイント
- 雇ったときも、やめたときも知らせる
- 在留カードで、仕事ができる資格や期限を確認する
- 知らせないと、30万円以下の罰金になることがある
ことばの意味
- 在留カード
- 外国人が日本にいてよい資格や期間を示すカード
- ハローワーク
- 仕事や雇用の手続きを扱う国の窓口
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。