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2026年10月18日 国税庁 源泉・年末調整・給与

源泉所得税の納期の特例:年2回払い(7月10日・翌年1月20日)の条件と申請小さな会社は、預かった税金を「半年に1回」まとめて納められる

源泉所得税は原則、支払月の翌月10日が納付期限です。給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、納期の特例の承認を受けると、1月から6月分を7月10日、7月から12月分を翌年1月20日にまとめて納付できます。国税庁タックスアンサーは令和8年4月1日現在の法令等に基づきます。

納期の特例を受けた場合の納付期限
  1. 毎月(特例なし)支払月の翌月10日までに納付(原則)
  2. 1月〜6月に源泉徴収した分7月10日までにまとめて納付
  3. 7月〜12月に源泉徴収した分翌年1月20日までにまとめて納付
  4. 期限が休日・土曜の場合その休日明けの日が期限

要点

  • 原則の納期限は、給与等を実際に支払った月の翌月10日
  • 特例適用時:1月〜6月に源泉徴収した分は7月10日、7月〜12月分は翌年1月20日。期限が土日祝日にあたる場合は、その休日明けの日
  • 対象は、給与や退職金、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した税額
  • 申請書を所轄税務署長に提出し、提出した月の翌月末日までに却下の通知がなければ、その日に承認されたものとみなされる。適用は提出月の翌月に源泉徴収する税額から
  • 常時10人以上になり要件に該当しなくなった場合は、届出書の提出が必要。提出日の属する納期の特例の期間から承認の効力が失われる
対象:給与の支給人員が常時10人未満の会社・個人事業主(源泉徴収義務者)

実務での対応

  • 特例を受けていない場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出するか検討する
  • 従業員が常時10人以上になったときは、要件に該当しなくなったことの届出書を提出する
注意:令和9年分以後は、所得税に防衛特別所得税が加わります。個別の事情は国税庁のページまたは所轄税務署にご確認ください。

会社は、給料から預かった税金を、ふつう毎月国に納めます。でも、働く人がふだん10人より少ない会社は、申し込んで認められると、半年分をまとめて納められます。毎月の手間が減るしくみです。

まとめ払いを使えるかな?
  • 当てはまる:ふだんの給料をもらう人が10人より少ない会社
  • 当てはまらない:ふだんの給料をもらう人が10人以上いる会社
  • 当てはまる:税務署に申込みの紙を出して認められた
  • 当てはまらない:何も出さなくても自動的に使える

ポイント

  • ふだん働く人が10人より少ない会社が使えます
  • 1月〜6月分は7月10日、7月〜12月分は次の年の1月20日に納めます
  • 使うには、税務署に申込みの紙(申請書)を出します
たとえば:毎月払うジュース代を、半年ぶんまとめて払う「まとめ払い」のようなものです。

ことばの意味

源泉所得税
給料などを払うときに、会社が先に引いて預かっておく税金
納期の特例
毎月でなく、半年ごとにまとめて納めてよいというルール

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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