源泉所得税の納期の特例:年2回払い(7月10日・翌年1月20日)の条件と申請小さな会社は、預かった税金を「半年に1回」まとめて納められる
源泉所得税は原則、支払月の翌月10日が納付期限です。給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、納期の特例の承認を受けると、1月から6月分を7月10日、7月から12月分を翌年1月20日にまとめて納付できます。国税庁タックスアンサーは令和8年4月1日現在の法令等に基づきます。
- 毎月(特例なし)支払月の翌月10日までに納付(原則)
- 1月〜6月に源泉徴収した分7月10日までにまとめて納付
- 7月〜12月に源泉徴収した分翌年1月20日までにまとめて納付
- 期限が休日・土曜の場合その休日明けの日が期限
要点
- 原則の納期限は、給与等を実際に支払った月の翌月10日
- 特例適用時:1月〜6月に源泉徴収した分は7月10日、7月〜12月分は翌年1月20日。期限が土日祝日にあたる場合は、その休日明けの日
- 対象は、給与や退職金、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した税額
- 申請書を所轄税務署長に提出し、提出した月の翌月末日までに却下の通知がなければ、その日に承認されたものとみなされる。適用は提出月の翌月に源泉徴収する税額から
- 常時10人以上になり要件に該当しなくなった場合は、届出書の提出が必要。提出日の属する納期の特例の期間から承認の効力が失われる
実務での対応
- 特例を受けていない場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出するか検討する
- 従業員が常時10人以上になったときは、要件に該当しなくなったことの届出書を提出する
会社は、給料から預かった税金を、ふつう毎月国に納めます。でも、働く人がふだん10人より少ない会社は、申し込んで認められると、半年分をまとめて納められます。毎月の手間が減るしくみです。
- ○当てはまる:ふだんの給料をもらう人が10人より少ない会社
- ×当てはまらない:ふだんの給料をもらう人が10人以上いる会社
- ○当てはまる:税務署に申込みの紙を出して認められた
- ×当てはまらない:何も出さなくても自動的に使える
ポイント
- ふだん働く人が10人より少ない会社が使えます
- 1月〜6月分は7月10日、7月〜12月分は次の年の1月20日に納めます
- 使うには、税務署に申込みの紙(申請書)を出します
ことばの意味
- 源泉所得税
- 給料などを払うときに、会社が先に引いて預かっておく税金
- 納期の特例
- 毎月でなく、半年ごとにまとめて納めてよいというルール
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。