法人税の中間申告:予定申告と仮決算の2方式、10万円以下は不要会社の税金は1年の真ん中でも「前払い」することがある
事業年度が6か月を超える普通法人は、原則として事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告書を提出します。前年度実績を基準とする予定申告と、仮決算に基づく中間申告のどちらかを選べ、前年度実績による金額が10万円以下なら提出は不要です。
- 前事業年度の法人税額
- 240万円
- 前事業年度の月数
- 12か月
- 中間期間の月数
- 6か月
- 中間分の税額(240万円÷12×6)
- 120万円
要点
- 対象は事業年度が6か月を超える普通法人。提出期限は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内。
- 予定申告の算式は、前事業年度の法人税額÷前事業年度の月数×中間期間の月数。
- 仮決算に基づく中間申告は、期首から6か月を1事業年度とみなして仮決算する。
- 予定申告の金額が10万円以下、またはない場合は提出不要。仮決算による中間申告は、仮決算の税額が算式の金額を超える場合などは提出できない。
- 提出すべき法人が期限までに出さないと、予定申告があったものとみなされる。納付すべき税額は提出期限までに納付する。
実務での対応
- 前期の法人税額から予定申告の金額を試算し、10万円超なら納付資金を確保する。
- 今期の利益が前期より大きく下がる見込みなら、仮決算での中間申告を検討する。
会社の税金は、本来1年が終わってからまとめて決まります。ただ、1年が長い会社は、半分が過ぎたところで一度、税金の一部を払っておく「中間申告」という前払いがあります。去年の実績で計算する方法と、今年の半分の成績で計算する方法を選べます。
- ①半年たつ1年の始まりから6か月が過ぎる
- ②方法を選ぶ去年の実績か、半年分の決算で計算
- ③2か月以内に申告10万円以下なら出さなくてよい
- ④納付申告の期限までに、決めた金額を払う
ポイント
- 1年のちょうど半分が過ぎたあと、2か月以内に税金の一部を前払いする。
- 去年の実績で計算するか、今年の半分の成績で計算するか選べる。
- 前払いの金額が10万円以下なら、出さなくてよい。
ことばの意味
- 中間申告
- 1年の途中で、税金の一部を前もって申告して払うこと
- 仮決算
- 半年分だけ、いったん計算してみること
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。