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2026年10月18日 国税庁 地方税・手続き

法人税の申告期限は2か月、延長の特例は申請期限が違う会社の税金の「申告」は決算から2か月以内が基本

法人税の確定申告書は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出し、納付も同じ期限です。決算が確定しない場合の延長は事業年度終了の日の翌日から45日以内、定款の定め等による特例は事業年度終了の日までの申請で、いずれも延長して納める法人税には利子税がかかります。

申告期限の延長:2つの申請の違い
決算が確定しない場合定款の定め等の特例
根拠法人税法75条法人税法75条の2
申請期限事業年度終了の日の翌日から45日以内事業年度終了の日まで
事情災害等で決算が確定しない2か月以内に定時総会が招集されない常況
利子税かかるかかる

要点

  • 原則の申告・納付期限は、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内。
  • 災害等で決算が確定しない場合は、事業年度終了の日の翌日から45日以内に申請書を出せば、税務署長が期日を指定して延長できる(法75)。
  • 定款の定め等で2か月以内に定時総会が招集されない常況にある場合は、事業年度終了の日までに申請すれば延長できる(法75の2)。
  • どちらの延長でも、延長を受けて納付する法人税がある場合は利子税がかかる。
  • 法人税の特例の適用を受ける法人は、消費税申告期限延長届出書を出すと消費税の申告期限が1か月延長される(別手続。提出は事業年度終了の日まで)。
対象:決算・総会の日程の関係で2か月以内の申告が難しい法人、定款に総会招集時期の定めがある法人

実務での対応

  • 自社の定款の定時総会の時期を確認し、2か月以内の申告が難しい恒常的な事情があれば、事業年度終了の日までの特例申請を検討する。
  • 消費税の延長も必要なら、法人税の特例と別に消費税申告期限延長届出書を出す。
注意:延長月数など個別の要件は申請書の記載要領で確認が必要です。通算法人は取扱いが異なります。詳細は公表元をご確認ください。

会社は1年ごとにお金の計算(決算)をして、その結果を税務署に知らせます。ふつうは、1年が終わった次の日から2か月以内に出す決まりです。株主総会が遅い会社などは、事前に申し出ると期限をのばせる場合もあります。

3月決算の会社の例
  1. 4月1日新しい1年のスタート
  2. 翌年3月31日1年が終わる(決算日)
  3. 翌年5月31日原則の申告・納付の期限(2か月以内)

ポイント

  • 1年の計算が終わってから、2か月以内に申告して税金を払うのが基本。
  • 総会の時期が遅いなど、事情があるときは申し出て期限をのばせることがある。
  • のばしても、払うのが遅れるぶんには「利子」のような税がかかる。
たとえば:3月末が決算なら、申告の期限は5月末。宿題の提出日が決まっているのと同じで、事前に先生に相談すれば延ばしてもらえることがあるが、その分の利子は必要。

ことばの意味

決算
1年間のお金の出入りをまとめて計算すること
利子税
期限をのばしてもらった間の利息にあたる税

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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