法人税の申告期限は2か月、延長の特例は申請期限が違う会社の税金の「申告」は決算から2か月以内が基本
法人税の確定申告書は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出し、納付も同じ期限です。決算が確定しない場合の延長は事業年度終了の日の翌日から45日以内、定款の定め等による特例は事業年度終了の日までの申請で、いずれも延長して納める法人税には利子税がかかります。
要点
- 原則の申告・納付期限は、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内。
- 災害等で決算が確定しない場合は、事業年度終了の日の翌日から45日以内に申請書を出せば、税務署長が期日を指定して延長できる(法75)。
- 定款の定め等で2か月以内に定時総会が招集されない常況にある場合は、事業年度終了の日までに申請すれば延長できる(法75の2)。
- どちらの延長でも、延長を受けて納付する法人税がある場合は利子税がかかる。
- 法人税の特例の適用を受ける法人は、消費税申告期限延長届出書を出すと消費税の申告期限が1か月延長される(別手続。提出は事業年度終了の日まで)。
実務での対応
- 自社の定款の定時総会の時期を確認し、2か月以内の申告が難しい恒常的な事情があれば、事業年度終了の日までの特例申請を検討する。
- 消費税の延長も必要なら、法人税の特例と別に消費税申告期限延長届出書を出す。
会社は1年ごとにお金の計算(決算)をして、その結果を税務署に知らせます。ふつうは、1年が終わった次の日から2か月以内に出す決まりです。株主総会が遅い会社などは、事前に申し出ると期限をのばせる場合もあります。
- 4月1日新しい1年のスタート
- 翌年3月31日1年が終わる(決算日)
- 翌年5月31日原則の申告・納付の期限(2か月以内)
ポイント
- 1年の計算が終わってから、2か月以内に申告して税金を払うのが基本。
- 総会の時期が遅いなど、事情があるときは申し出て期限をのばせることがある。
- のばしても、払うのが遅れるぶんには「利子」のような税がかかる。
ことばの意味
- 決算
- 1年間のお金の出入りをまとめて計算すること
- 利子税
- 期限をのばしてもらった間の利息にあたる税
- 国税庁: 国税庁 法人税のあらましと申告の手引(令和6年10月)
- 国税庁: 国税庁 C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請
- 国税庁: 国税庁 No.6610 法人に係る消費税の確定申告書の提出期限について
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。