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2026年10月18日 厚生労働省 労働法・労務 時間外・休日労働の前にあらかじめ届出

36協定は労基署へ届出が必要。e-Govで電子申請もできる残業をさせるなら、先に役所へ「届け」を出す約束ごと

法定の労働時間や休日を超えて働かせるには、あらかじめ36協定を労使で結び、労働基準監督署に届け出なければならない。届出はe-Govから電子申請でき、様式は令和3年4月以降の新様式で事業主の押印・署名が不要になっている。

36協定の届出までの流れ
  1. ①協定を結ぶ労使で36協定を締結
  2. ②届出書を作る現行の新様式(押印・署名は不要)
  3. ③届け出る労働基準監督署へ(e-Govの電子申請も可)
  4. ④残業を命じる届出後に時間外・休日労働をさせる

要点

  • 時間外・休日労働をさせる場合は、事前に36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る
  • 36協定届は電子政府の総合窓口e-Govから電子申請できる
  • 時間外労働の上限規制は2019年4月(中小企業は2020年4月)から始まり、新しい様式が使われている
  • 長崎労働局の案内では、令和3年4月以降作成可能となる新様式で事業主の押印・署名が不要となり、労働者代表が適切に選出されたかを確認するチェックボックスが加わった
対象:法定労働時間を超える残業や法定休日の労働が発生しうる全ての事業場の事業主

実務での対応

  • 残業が見込まれるなら、協定の締結と届出を時間外労働の前に済ませる
  • 労働者代表を適切な方法で選び、現行の新様式で届出書を作る
注意:上限時間の中身や特別条項の扱いは、別の記事(時間外労働の上限規制)を参照。詳細は公表元をご確認ください。

会社が働く時間を決まりより長くしたい(残業してもらいたい)ときは、働く人たちと話し合って約束をつくり、それを役所に出しておく必要があります。出す先は労働基準監督署で、インターネットでも出せます。

残業のルールの移り変わり
  1. 2019年4月残業の上限が決まる(大企業から)
  2. 2020年4月中小企業にも上限のルールが始まる
  3. 令和3年4月以降押印のいらない新しい様式が使える

ポイント

  • 残業をお願いする前に、約束(36協定)をつくる
  • つくった約束は、労働基準監督署に届け出る
  • インターネット(e-Gov)からも届けられる
たとえば:学校の部活で、遅くまで残る前に先生と保護者の許可をもらっておくのに似ています。許可なしで遅くまで残ってはいけません。

ことばの意味

36協定
残業や休日出勤について、会社と働く人が結ぶ約束
労働基準監督署
働くルールが守られているか見る役所
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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