相続した空き家を売ると譲渡所得から最高3,000万円控除実家の空き家を売ったときの、税金が安くなる特例
被相続人が住んでいた家屋(昭和56年5月31日以前の建築など)や、その取り壊し後の敷地を相続人が売った場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上なら2,000万円です。売却は相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに行います。
要点
- 対象の譲渡期間は平成28年4月1日から令和9年12月31日まで
- 家屋は昭和56年5月31日以前の建築、区分所有建物登記がない、相続開始の直前に被相続人以外に居住者がいないこと
- 売却代金は1億円以下(他の相続人の売却分も含めて判定)
- 控除額は最高3,000万円。令和6年1月1日以後の譲渡で、取得した相続人が3人以上なら2,000万円
- 確定申告に譲渡所得の内訳書、登記事項証明書等、市区町村長発行の「被相続人居住用家屋等確認書」などを添付
実務での対応
- 家屋の建築年と、相続開始直前の居住状況を登記簿・住民票等で確認する
- 売却の期限(相続開始から3年を経過する年の12月31日)を逆算し、市区町村で確認書を取得する
亡くなった親が一人で住んでいた古い家を引き継いで売ると、売って得をした金額から、最高3,000万円まで引いて税金を計算してもらえます。ただし、家の古さや売る時期など、いくつかの約束を守る必要があります。
- ○当てはまる:家は昭和56年5月31日以前に建てられた
- ○当てはまる:亡くなる直前は、亡くなった人だけが住んでいた
- ○当てはまる:売値が1億円以下
- ×当てはまらない:家族(親子・夫婦など)に売る
ポイント
- 昭和56年5月31日より前に建てられた家が対象
- 亡くなる直前、その家に住んでいたのは亡くなった人だけだった
- 亡くなってから3年たつ年の12月31日までに売り、売値は1億円以下
ことばの意味
- 譲渡所得
- 土地や家を売って得た、もうけにあたる金額
- 特別控除
- 税金の計算で、特別に引いてもらえる金額
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。