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2026年10月18日 国税庁 相続・贈与・不動産 平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡

相続した空き家を売ると譲渡所得から最高3,000万円控除実家の空き家を売ったときの、税金が安くなる特例

被相続人が住んでいた家屋(昭和56年5月31日以前の建築など)や、その取り壊し後の敷地を相続人が売った場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上なら2,000万円です。売却は相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに行います。

控除額の上限(令和6年1月1日以後の譲渡)
相続人2人以下相続人3人以上
特別控除の上限3,000万円2,000万円
売却代金の要件1億円以下1億円以下

要点

  • 対象の譲渡期間は平成28年4月1日から令和9年12月31日まで
  • 家屋は昭和56年5月31日以前の建築、区分所有建物登記がない、相続開始の直前に被相続人以外に居住者がいないこと
  • 売却代金は1億円以下(他の相続人の売却分も含めて判定)
  • 控除額は最高3,000万円。令和6年1月1日以後の譲渡で、取得した相続人が3人以上なら2,000万円
  • 確定申告に譲渡所得の内訳書、登記事項証明書等、市区町村長発行の「被相続人居住用家屋等確認書」などを添付
対象:相続した実家・空き家を売却する予定の相続人

実務での対応

  • 家屋の建築年と、相続開始直前の居住状況を登記簿・住民票等で確認する
  • 売却の期限(相続開始から3年を経過する年の12月31日)を逆算し、市区町村で確認書を取得する
注意:親子・夫婦など特別の関係がある人への売却は対象外。耐震基準や取り壊しのタイミングなど類型ごとに要件が異なります。

亡くなった親が一人で住んでいた古い家を引き継いで売ると、売って得をした金額から、最高3,000万円まで引いて税金を計算してもらえます。ただし、家の古さや売る時期など、いくつかの約束を守る必要があります。

この特例に当てはまるか
  • 当てはまる:家は昭和56年5月31日以前に建てられた
  • 当てはまる:亡くなる直前は、亡くなった人だけが住んでいた
  • 当てはまる:売値が1億円以下
  • 当てはまらない:家族(親子・夫婦など)に売る

ポイント

  • 昭和56年5月31日より前に建てられた家が対象
  • 亡くなる直前、その家に住んでいたのは亡くなった人だけだった
  • 亡くなってから3年たつ年の12月31日までに売り、売値は1億円以下
たとえば:たとえば、引き継いだ家を売って得をした金額が2,500万円なら、3,000万円まで引けるので、その分の税金はかからない計算になります。

ことばの意味

譲渡所得
土地や家を売って得た、もうけにあたる金額
特別控除
税金の計算で、特別に引いてもらえる金額
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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