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2026年10月18日 国税庁 法人税・所得税

所得税の青色申告制度:特典と承認申請の期限お店や仕事をする人の「青色申告」って、何が得なの?

青色申告は、一定水準の記帳に基づき正しく申告する人が有利な取扱いを受けられる制度で、不動産・事業・山林所得のある人が対象です。最高65万円の青色申告特別控除などの特典があり、承認を受けるには原則その年の3月15日までに青色申告承認申請書の提出が必要です。

青色申告承認申請書の提出期限
  1. 原則承認を受けたい年の3月15日まで
  2. 新規開業(1月16日以後)業務を始めた日から2か月以内
  3. 相続で承継(被相続人が白色・1月16日以後)業務を承継した日から2か月以内
  4. 取りやめる場合取りやめる年分の確定申告期限までに届出書を提出

要点

  • 特別控除:正規の簿記+貸借対照表・損益計算書を添付し期限内申告で最高55万円。電子帳簿保存またはe-Tax電子申告で最高65万円。それ以外は最高10万円
  • 令和4年分以後の65万円控除には、優良な電子帳簿の要件を満たすことや届出書の提出が必要(既に適用を受けている人は一定の場合を除き不要)
  • 青色事業専従者給与、貸倒引当金(年末貸金の5.5%以下、金融業は3.3%)、純損失の3年繰越しなどの特典がある
  • 帳簿は原則7年、請求書・納品書などは5年保存
  • 承認申請の期限:原則3月15日。1月16日以後の新規開業は業務開始日から2か月以内
対象:不動産所得・事業所得・山林所得のある個人(これから開業する人を含む)

実務での対応

  • 新規開業なら、業務開始日から2か月以内に青色申告承認申請書を納税地の税務署へ出す
  • 65万円控除を狙う場合は、電子帳簿保存かe-Taxの準備を年の途中までに整える
注意:相続で事業を承継した場合の申請期限は、被相続人が青色か白色か、死亡時期によって異なります。ページの表と本文の記載に差があるため、国税庁の最新の案内を確認してください。

自分でお店を開いたり、仕事をしたりする人は、毎年1回、もうけを国に報告します。ていねいに記録をつけて報告する「青色申告」を選ぶと、税金の計算で引いてもらえる金額が増えます。使うには、先に届け出が必要です。

青色申告を始めるまでの流れ
  1. ①仕事を始めるお店や仕事をスタートする
  2. ②届け出を出す税務署に「青色申告承認申請書」を出す
  3. ③記録をつける毎日の収入と支払いを帳簿に記録する
  4. ④報告する年に1回、期限までに申告する

ポイント

  • ていねいな帳簿をつけると、最高65万円を引いてもらえる
  • 使うには「青色申告承認申請書」という届け出を出す
  • 新しく仕事を始めたら、始めてから2か月以内が目安
たとえば:たとえば、毎月きちんと家計簿のように記録をつけてパソコンで報告すると、もうけから65万円を引いて税金を計算できます。

ことばの意味

青色申告
ていねいな記録をつけて報告する代わりに、特典がもらえるやり方
控除
計算のときに、決まった金額を引いてもらうこと
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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