代金の減額で勧告: 385名分から計6,088万円を手数料・金利の名目で差し引き決めた代金を勝手に減らしてはいけない 国の役所が注意
公正取引委員会は令和8年10月29日、業務用厨房機器の製造販売等を行う株式会社マルゼンに対し、改正前の下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)に違反する行為があったとして勧告を行いました。令和7年4月から令和8年1月までの間、下請事業者385名に支払う代金から「事務手数料及び金利」の名目で計6,088万8,107円を差し引いていたとされ、同社は不利益額の全部を支払いました。支払時に代金から何かを差し引いている会社には、自社の運用を確かめる機会になります。物を作ってもらうときに約束した代金を、あとから理由なく減らすことは法律で禁じられています。公正取引委員会は10月29日、業務用の厨房機器を作っている会社が、仕事を頼んだ385の相手に払うお金から「事務手数料」「金利」という名前で合わせて6,088万8,107円を引いていたとして、やり方を直すよう勧告しました。引いた分は、会社が全部払いました。
- ①委託業務用厨房機器の製造、自社が請け負う修理、自社が請け負う運送及び設置を委託
- ②差引き支払う代金から「事務手数料及び金利」の名目で金額を差し引いた(令和7年4月〜令和8年1月)
- ③勧告公正取引委員会が令和8年10月29日に勧告(改正前の下請法第7条第2項)
- ④確認責めに帰すべき理由がないのに代金を減じないこと等を取締役会の決議で確認する
- ⑤支払不利益額の全部(計6,088万8,107円)を支払った
- ×当てはまらない:注文のときに決めた代金を、あとから理由なく減らす
- ×当てはまらない:「事務手数料」「金利」という名前で、代金から一定の割合を引く
- ○当てはまる:頼まれた側に責任があるときに限って、代金を見直す