印版の無償保管に公取委が勧告 段ボール業界へ商慣習の見直しも要請「タダであずけっぱなし」はルール違反だと言われました
公正取引委員会は令和8年10月22日、段ボール製品・紙器製品等の製造販売を行う王子コンテナー株式会社(資本金100億円)に対し、下請事業者140名に計9,610個の印版等を無償で保管させていたことが改正前の下請法(下請代金支払遅延等防止法)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に違反すると認定し、同法第7条第3項に基づく勧告を行いました。同じ日に全国段ボール工業組合連合会へも、無償保管の商慣習の見直しを求める要請を出しています。段ボールの箱に文字や絵を印刷するための「版」という道具があります。注文する側の会社が、下請けの小さな会社にこの版をあずけたまま、長いあいだ注文をしないのに、置き場所の代金をはらっていませんでした。国の役所(公正取引委員会)は、これをルール違反として直すように伝え、同じ日に業界の団体にも「タダであずけるならわしを見直してほしい」と求めました。
- ○当てはまる:保管を依頼するときに、保管に必要な費用を支払っている
- ○当てはまる:保管の必要性を定期的に見直し、不要なものは引き取る・廃棄する
- ○当てはまる:保管の依頼と費用負担を書面で取り決めている
- ×当てはまらない:長期間発注していないのに、無償で保管させ続けている
- ×当てはまらない:業界の慣習だからとして、無償保管をそのまま続けている