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KAIKEI NEWS / 官公庁の公表を、経営者・会計担当者向けに

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2026年10月22日(木)号 4件

公正取引委員会取引ルール・会社法

印版の無償保管に公取委が勧告 段ボール業界へ商慣習の見直しも要請「タダであずけっぱなし」はルール違反だと言われました

公正取引委員会は令和8年10月22日、段ボール製品・紙器製品等の製造販売を行う王子コンテナー株式会社(資本金100億円)に対し、下請事業者140名に計9,610個の印版等を無償で保管させていたことが改正前の下請法(下請代金支払遅延等防止法)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に違反すると認定し、同法第7条第3項に基づく勧告を行いました。同じ日に全国段ボール工業組合連合会へも、無償保管の商慣習の見直しを求める要請を出しています。段ボールの箱に文字や絵を印刷するための「版」という道具があります。注文する側の会社が、下請けの小さな会社にこの版をあずけたまま、長いあいだ注文をしないのに、置き場所の代金をはらっていませんでした。国の役所(公正取引委員会)は、これをルール違反として直すように伝え、同じ日に業界の団体にも「タダであずけるならわしを見直してほしい」と求めました。

取引先に預けている金型・印版の取扱い(○=よい/×=問題になりうる)
  • 当てはまる:保管を依頼するときに、保管に必要な費用を支払っている
  • 当てはまる:保管の必要性を定期的に見直し、不要なものは引き取る・廃棄する
  • 当てはまる:保管の依頼と費用負担を書面で取り決めている
  • 当てはまらない:長期間発注していないのに、無償で保管させ続けている
  • 当てはまらない:業界の慣習だからとして、無償保管をそのまま続けている
これまでと、これから
これまでこれから
版の置き場所の代金はらっていなかったはらう
長く注文がない版あずけっぱなしいるかどうかを見直す
業界のならわしタダであずけるのがふつう見直すよう国が求めた
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注目のニュース

財務省今後の変更(先取り)施行予定(決定済み)令和9年分以後の所得税から

ミニマムタックス強化:特別控除額1.65億円・税率30%に 令和9年分からとても大きな所得がある人の「最低限の税金」が、令和9年から重くなる

令和8年度税制改正で、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置(いわゆるミニマムタックス)が見直されました。追加の税負担を計算する基準所得金額から差し引く特別控除額を3億3,000万円から1億6,500万円に引き下げ、税率を22.5%から30%に引き上げます。令和9年分以後の所得税から適用されます(改正法は令和8年3月31日に成立)。株を売ったもうけなどにかかる税金は、ふつうの給料の税金より割合が低いので、とてもお金持ちの人ほど税金の割合が下がることがあります。そこで「少なくともこれだけは払ってね」という最低ラインのルールがあり、令和9年からこのラインが引き上げられます。

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日本銀行経済ニュース(日本・世界)

日銀の貸出アンケート 企業の資金需要DIはプラス3に改善、利鞘は広げる方向お金を借りたい会社が少し増えたと銀行が答えました

日本銀行は2026年10月22日、主要銀行貸出動向アンケート調査(10月)を公表しました。過去3か月の企業向け資金需要判断DIは3と、前回のマイナス1からプラスに転じ、大企業・中堅企業・中小企業向けのいずれも前回を上回りました。一方で、企業向けの貸出条件のうち利鞘設定は規模を問わず厳しくする側の回答が上回っており、借入の金利条件には引き続き注意が要ります。会社は機械を買ったり給料を払ったりするために、銀行からお金を借りることがあります。日本銀行は大きな銀行や信用金庫50か所に「最近お金を借りたい会社は増えましたか」とアンケートをとり、2026年10月22日に結果を発表しました。前回より「増えた」と答えた銀行が多くなりました。ただ、貸すときの上乗せの利息を増やす方向の銀行もありました。

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総務省今後の変更(先取り)施行予定(決定済み)特例控除の上限は令和9年1月以後の寄附分から(令和10年度分の住民税から)

ふるさと納税の特例控除に193万円の上限 令和9年寄附分からふるさと納税、とてもお金持ちの人の「税金が安くなる分」に上限

令和8年度税制改正(地方税法等の一部を改正する法律、令和8年3月31日公布)で、ふるさと納税の個人住民税の特例控除額に定額の上限(合計193万円、給与収入1億円相当)が設けられました。令和9年の寄附分(令和10年度分の住民税)から適用されます。自治体側には、寄附金のうち活用できる額の割合を60%以上とする基準が段階的に加わります。ふるさと納税は、町に寄附すると住民税などが安くなる仕組みです。これまでは所得が多いほど安くなる額も上限なく大きくなりましたが、令和9年の寄附からは、住民税の大きな部分に193万円の上限がつきます。町の側にも「寄附のお金を手数料に使いすぎない」ルールが加わります。

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このページは官公庁が公表した資料を要約・解説したものです。内容は各記事に書いた確認日時点のもので、個別の判断は必ず公表元の資料や税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。 分類や言葉で探すときは 記事を探す.

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