印版の無償保管に公取委が勧告 段ボール業界へ商慣習の見直しも要請「タダであずけっぱなし」はルール違反だと言われました
公正取引委員会は令和8年10月22日、段ボール製品・紙器製品等の製造販売を行う王子コンテナー株式会社(資本金100億円)に対し、下請事業者140名に計9,610個の印版等を無償で保管させていたことが改正前の下請法(下請代金支払遅延等防止法)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に違反すると認定し、同法第7条第3項に基づく勧告を行いました。同じ日に全国段ボール工業組合連合会へも、無償保管の商慣習の見直しを求める要請を出しています。
- ○当てはまる:保管を依頼するときに、保管に必要な費用を支払っている
- ○当てはまる:保管の必要性を定期的に見直し、不要なものは引き取る・廃棄する
- ○当てはまる:保管の依頼と費用負担を書面で取り決めている
- ×当てはまらない:長期間発注していないのに、無償で保管させ続けている
- ×当てはまらない:業界の慣習だからとして、無償保管をそのまま続けている
要点
- 違反行為の期間は令和6年6月1日から令和7年11月26日まで。発注を長期間行わない間も、下請事業者に印版等を保管させていた
- 対象は下請事業者140名、保管させた印版等は計9,610個
- 王子コンテナーは不利益額の一部を含む額(計341万355円)を支払い、令和8年7月までに140名のうち127名へ支払済み。勧告では、その残額を公正取引委員会の確認を受けて速やかに支払うことが求められた
- 公正取引委員会は、印版等の無償保管に関する下請法違反でこの1年間に2件の勧告を行っており、無償保管が業界の商慣習になっていたとしている
- 全国段ボール工業組合連合会への要請は3点。違反事例のリーフレットの業界内周知、取適法違反行為の是正・未然防止と価格転嫁に関する法令遵守の会員企業への働きかけ、無償保管の商慣習の見直しと継続的なフォローアップ
実務での対応
- 取引先に預けている金型・木型・印版等の一覧を作り、直近の発注の有無を確認する
- 長期間発注していないものは、保管を続けてもらう必要があるか、保管費用を支払うかを取引先と取り決める
- 保管の依頼と費用負担の取決めを基本契約や覚書などの書面に残す
段ボールの箱に文字や絵を印刷するための「版」という道具があります。注文する側の会社が、下請けの小さな会社にこの版をあずけたまま、長いあいだ注文をしないのに、置き場所の代金をはらっていませんでした。国の役所(公正取引委員会)は、これをルール違反として直すように伝え、同じ日に業界の団体にも「タダであずけるならわしを見直してほしい」と求めました。
ポイント
- 版などの道具をあずかるには、置き場所と手間がかかります
- 長いあいだ注文がないのに、タダであずかり続けさせるのはルール違反です
- 注文した会社は、あずかってもらった分の代金をはらうように言われました
ことばの意味
- 下請け
- ほかの会社から注文を受けて、品物を作ったり仕事をしたりすること
- 勧告
- 国の役所が「ルール違反なので直してください」と正式に伝えること
- 公正取引委員会: 公正取引委員会 王子コンテナー株式会社に対する勧告について(令和8年10月22日)
- 公正取引委員会: 公正取引委員会 全国段ボール工業組合連合会に対する要請について(令和8年10月22日)
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。